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    <title>弁護士１２名  弁護士法人リバーシティ法律事務所(千葉県市川市)</title>
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    <title>４０　離婚訴訟の管轄</title>
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    <published>2012-02-01T04:11:33Z</published>
    <updated>2012-02-01T04:22:25Z</updated>

    <summary>離婚訴訟の管轄 著者：弁護士 横溝昇 2012/2/1 夫と別居して実家に戻りま...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<h2>離婚訴訟の管轄</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 横溝昇</p>
<p class="author_right">2012/2/1</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
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</div>
<p>
夫と別居して実家に戻りました。離婚調停は夫の住所地を管轄する家庭裁判所で起こしましたが、条件がまとまらず、調停は不成立になりました。離婚訴訟を起こしたいのですが、夫の住所地に起こさないといけないのでしょうか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければなりませんが、離婚訴訟は、当事者の住所地を管轄する裁判所に起こすことができるので、現在の自宅の近くの家庭裁判所で起こすことも可能です。</h3>
<p>
　ただし、裁判所が当事者および証拠（証人）の所在などから、手続の遅延を避けるためや当事者間の衡平を図るために必要があると判断したときや、未成年の子どもの親権が争われ、子どもが相手方と同居しているような場合などには、自分の住所地を管轄する裁判所から相手方の住所地を管轄する裁判所に事件が移送されて審理されることがありますので、注意してください。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
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    <title>６　ニューヨーク州弁護士登録の継続について</title>
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    <published>2012-01-26T05:16:42Z</published>
    <updated>2012-01-26T05:27:20Z</updated>

    <summary>ニューヨーク州弁護士登録の継続について 著者：弁護士（日本・米国ニューヨーク州）...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<h2>ニューヨーク州弁護士登録の継続について</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士（日本・米国ニューヨーク州）・弁理士　南部 朋子</p>
<p class="author_right">2012/1/26</p>

<div class="q_parag_box">
<h3>ニューヨーク州弁護士としての登録を継続するには、いくつか要件がありますが、その一つが登録料の支払いです。</h3>
<p>
　登録料は２年分で３７５ドルであり、２年に一度のペースで支払いを求められます。<br /> 
　登録料支払いの時期が近づくと、ニューヨーク州のOffice of Court Administration(OCA)から、弁護士登録時に届け出た住所宛に通知書が届きます。 <br />
　この通知書には、登録を継続するための書式（Attorney Registration Form）が添付されており、登録済みの氏名や事務所住所などに変更がある場合には、変更後のものを記入して返送できるようになっています（返信用封筒が入っています。ただし切手は貼らなくてはなりません）。 <br />
　上記書式には、登録料の支払い方法を選択する欄があり、それによると、登録料は小切手、郵便為替またはクレジットカードで行うことができます。<br /> 
　クレジットカードによる支払を希望する場合は、書式中に、カード番号や、請求書の宛先のZIPCode（郵便番号）を記入する欄がありますので、それに記入して返送すればよいようですが、筆者のような米国外の登録希望者も問題なく支払手続が進むのかが、筆者としては不安でした（最初に登録した２０１０年当時は、米国外の登録希望者はクレジットカードによる登録料の支払は認められていませんでした）。 <br />
　そのため、手数料はかかるものの、国際郵便為替による支払を検討していたところ、OCAから届いた通知書に同封されたチラシで、オンラインで登録料の支払い等の手続が可能な「Attorney Online Services」というサービス（OCAが運営）があることを知りました。<br /> 
　同サービスを提供するサイト<a href="https://iapps.courts.state.ny.us/aronline/SignIn" target="_blank">https://iapps.courts.state.ny.us/aronline/SignIn</a>にて、アカウントを開設し、クレジットカードによる登録料の支払いに必要な手続きをオンラインで行ったところ、スムーズにクレジットカードでの決済ができました。 <br />
　また、登録事項に変更がないことの確認もオンラインででき、別途書式を郵送する必要がありませんでした。 <br />
　ただし、「Attorney Online Services」のアカウントを開設するにあたっては、原則としてソーシャルセキュリティナンバー（SSN）が必要であり、それがない場合には、OCAの事務局（Attorney Registration）にメール等で連絡し、PINナンバーを発行してもらった上でアカウントを開設する必要があります。 <br />
　すなわち、弁護士登録時にSSNが登録されていない場合は、アカウント開設手続の途中の画面でエラーが出るので、エラー画面の指示に従ってAttorney Registrationに問合せをし、PINナンバーを発行してもらう必要があります。 <br />
　SSNを付与されていない弁護士登録希望者にとってはちょっとした手間がかかりますが、一度アカウントを開設すれば、その後の登録料の支払や登録情報の更新をオンラインでできるようですので、メリットはあるのではないかと思います。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
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    <title>７　年金分割と清算条項</title>
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    <published>2012-01-19T04:06:36Z</published>
    <updated>2012-01-19T04:18:04Z</updated>

    <summary>年金分割と清算条項 著者：弁護士 越川芙紗子 2012/1/19 　先日夫と離婚...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<h2>年金分割と清算条項</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 越川芙紗子</p>
<p class="author_right">2012/1/19</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
　先日夫と離婚しましたが、離婚の際に、年金分割の制度があることを知らず、「離婚に関して債権債務がないことを相互に確認する。」という念書にサインしてしまいました。 <br />
　もう年金分割の請求をすることはできないのでしょうか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">年金分割を請求することができます。</h3>
<p>
　離婚の合意をする際に、「お互いに債権債務がないことを相互に確認する。」旨の条項を交わす場合があります。これを「清算条項」といいます。 <br />
　清算条項を交わした場合、離婚当事者はお互いに、慰謝料や財産分与などを後から請求することはできなくなります。 <br />
　しかし、年金分割の請求権は、社会保険庁長官などの認定者に対して行使するものであり、公法上の請求権であるとされています。そのため、夫婦間の合意によってその権利を放棄する（させる）ことはできません。 <br />
　したがって、当事者間で清算条項を交わしていたとしても、年金分割請求をすることができます。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>２１　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律</title>
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    <published>2012-01-17T02:34:01Z</published>
    <updated>2012-01-17T04:12:18Z</updated>

    <summary>高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 著者：弁護士 橋本拓朗 2012/1/17...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<h2>高年齢者等の雇用の安定等に関する法律</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 橋本拓朗</p>
<p class="author_right">2012/1/17</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">定年を定める場合には、６０歳を下回ることができません（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第８条本文）。 </h3>
<p>
　６５歳未満の年齢が定年となるように定めている場合には、<br />
（１）定年を引き上げるか、<br />
（２）継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。）を導入するか、<br />
（３）定年を廃止することが求められています（同法第９条第１項）。 <br />
<br />
　継続雇用制度を採用する場合、原則として、希望者全員を対象とすることが求められます。 <br />
<br />
　しかし、継続雇用制度を採用する場合には、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。<br />
　この場合には、当該事業所の労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ぶことが必要となります（同法第９条第２項）。<br /> 
<br />
　対象者の基準を設けるに当たっては、<br />
①意欲、能力等を具体的に測るものであること、<br />
②必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること、<br />
が望ましいとされています。<br />
<br />
　なお、基準によって、対象となる高年齢者と、勤務条件等で折り合わなかったため、雇用契約を締結できなかったという場合、同法違反の問題は生じません。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>１９　民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（３）―賃貸人の再生</title>
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    <published>2012-01-10T06:32:05Z</published>
    <updated>2012-01-10T06:46:40Z</updated>

    <summary>民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（３）―賃貸人の再生 著者：弁護士 和田...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<h2>民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（３）―賃貸人の再生</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 和田はる子</p>
<p class="author_right">2012/1/10</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
賃貸人に再生手続が開始された場合、賃貸借契約はどうなりますか？
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
 <h3 class="q_box">１　賃貸人からの賃貸借契約解除</h3>
 <p>
　借地人が借地上に登記された建物を所有している場合や、建物賃借人が建物の引渡しを受けている場合など、賃貸借契約に対抗力があるときは、賃貸人に再生手続開始決定があっても、賃貸人から賃貸借契約を解除することはできません。 <br />
　賃貸借契約に対抗力がないときには、賃貸人が賃貸借契約を解除することができます。
 </p>
</div>

<div class="q_parag_box">
 <h3 class="q_box">２　賃料債務の相殺</h3>
 <p>
　賃貸人に再生手続開始決定があった場合、賃借人は、開始決定後に弁済期が到来する賃料債務について、その６ヶ月分を限度として、再生債権（建設協力金返還請求権など）と相殺することができます。
 </p>
</div>

<div class="q_parag_box">
 <h3 class="q_box">３　敷金返還請求権の扱い</h3>
 <p>
　再生手続開始決定前に預けられた賃借人の敷金は、再生債権となります。 <br />
　ただし、賃貸人に再生手続開始決定があった後、賃借人が賃料債務を弁済したときは、賃料の６ヶ月分に相当する弁済額を限度として、敷金返還請求権が共益債権となります。
 </p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>２　犯罪被害の経済的回復（２）</title>
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    <published>2011-12-19T04:07:03Z</published>
    <updated>2012-01-10T04:48:17Z</updated>

    <summary>犯罪被害の経済的回復（２） 著者：弁護士 高橋麻理 2011/12/19 （Q1...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<h2>犯罪被害の経済的回復（２）</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 高橋麻理</p>
<p class="author_right">2011/12/19</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/></div>
<p>
（Q1の事例で） <br />
殴った相手に対し、治療費等の支払いを求めて民事訴訟の提起を考えています。<br /> 
警察官から、相手の名前だけは教えてもらえましたが、住所は分かりません。 <br />
このような状態でも訴えを提起できますか？
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">相手の住所を調べた上で訴えを提起できます。</h3>
<p>
　確かに、訴えを提起する際に裁判所に提出する訴状には、相手の住所を書く必要があります。 
相手がどこの誰かも分からないという場合は、訴えを提起することはできません。 <br />
　今回の事件は刑事裁判になったということですから、刑事裁判の記録を閲覧または謄写し、記録の中から相手の住所に関する記載を見つけ出すことができます。 <br />
　なお、事件が裁判中であればその裁判が係属している裁判所に、判決の確定後なら１審を担当した裁判所に対応する検察庁に閲覧謄写を申請することになります。 <br />
　事件の性質等により、閲覧等できる範囲が制限されることもありますが、刑事事件の被害者が民事訴訟提起の準備のため必要であるとして閲覧等を請求した場合、相手の住所に関する記載部分については閲覧等できるのが通常です。 <br />
　このように、閲覧等を行い、相手の住所を確認した上で訴えを提起することができます。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>３９　婚姻費用の分担はどのように決められるか？</title>
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    <published>2011-12-12T08:29:11Z</published>
    <updated>2011-12-13T02:41:10Z</updated>

    <summary>婚姻費用の分担はどのように決められるか？ 著者：弁護士 梅村陽一郎 2011/1...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<h2>婚姻費用の分担はどのように決められるか？</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 梅村陽一郎</p>
<p class="author_right">2011/12/12</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo"><img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27" /></div><p>婚姻費用の分担はどのように決められるか？</p><div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>


<div class="q_parag_box">
  <h3 class="q_box">基本的には「<a href="http://rclo.jp/blog/report/cat05/post_252.html">３６ 養育費の額はどのようにして決められるか？</a>」と同様です。</h3>
  <p>婚姻費用についても養育費と同じように婚姻費用の算定表があります（判例タイムズ1111号2003.4.1）。 <br />
　これを利用しておおよその婚姻費用の分担額を算定することができます。 <br />
　表にあてはめる年収の額ですが、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、個人事業主など確定申告をしている場合には、確定申告書の控えを見て「課税される所得金額」を表に当てはめてください。</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>３８　自己破産と慰謝料</title>
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    <published>2011-12-07T01:44:58Z</published>
    <updated>2011-12-07T02:01:18Z</updated>

    <summary>自己破産と慰謝料 著者：弁護士 横溝昇 2011/12/7 夫の不倫が原因で離婚...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>自己破産と慰謝料</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 横溝昇</p>
<p class="author_right">2011/12/7</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif " alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
夫の不倫が原因で離婚しました。 
　離婚の際、慰謝料３００万円を毎月１０万円ずつ３０回の分割払いとする合意書を取り交わし、１０回ほど支払ってもらいましたが、夫の代理人弁護士から自己破産をするとの連絡がありました。 
　夫が自己破産した場合、残りの慰謝料は支払ってもらえないのでしょうか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">不貞の慰謝料は、不貞という不法行為に基づき与えた精神的な損害に対する損害賠償と考えられています。</h3>
<p>
<strong>
破産（免責）手続においては、 <br />
　　・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権については、非免責債権とされています（破産法２５３条１項２号）。</strong> <br />
<br />
　ここでいう「悪意」とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な意欲（害意）を指すと言われています。<br /> 
　したがって、夫の不貞行為が積極的に妻を害する意欲を持ったものであったと認められない限り、不貞の慰謝料も免責され、支払いを求めることが難しくなってしまうのではないかと考えられます。 
<br />
<br />
　なお、妻が夫の不貞相手の女性に対し、慰謝料を求めたケースで、不貞が継続した期間が約５年、離婚を確認せず夫との結婚式を挙げたという事情があったとしても「悪意」があったといえないと判断した下級審裁判例があります。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>３７　自己破産と養育費</title>
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    <published>2011-11-22T06:26:28Z</published>
    <updated>2011-11-22T06:37:58Z</updated>

    <summary>自己破産と養育費 著者：弁護士 越川芙紗子 2011/11/22 １年前に夫と離...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<h2>自己破産と養育費</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 越川芙紗子</p>
<p class="author_right">2011/11/22</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
１年前に夫と離婚し、３歳になる娘を一人で育てています。夫から月３万円の養育費を支払ってもらっていましたが、先日、夫から「自己破産することになったので、もう養育費は払えない。」と連絡がありました。夫が自己破産した場合、養育費を支払ってもらうことはできなくなるのでしょうか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">自己破産をしても、養育費の支払い義務は消滅しません。</h3>
<p>
　破産（免責）手続において、養育費は非免責債権（破産法２５３条１項４号）とされており、自己破産をしたとしても、養育費を支払わなければなりません。<br />
　もっとも、破産手続を選択しなければならないということは、夫が現在金銭的に苦しい状況であることは間違いないので、今後の養育費支払いが事実上途絶えてしまう可能性はあります。その場合に備えて、養育費支払の調停申立を検討したほうがよいでしょう。養育費支払の調停調書または審判書があれば、養育費が支払われなくなった場合に給与差押などの対策を採ることが可能です。

</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>２０　勤怠不良の従業員への対処</title>
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    <published>2011-11-21T06:32:25Z</published>
    <updated>2011-11-21T06:53:01Z</updated>

    <summary>勤怠不良の従業員への対処 著者：弁護士 橋本拓朗 2011/11/21 勤務態度...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>勤怠不良の従業員への対処</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 橋本拓朗</p>
<p class="author_right">2011/11/21</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
勤務態度が不良な従業員がいます。指導や懲戒処分をする場合の注意点を教えて下さい。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">業務命令違反など、問題行動の具体的事実、それに対する指導内容などを記録しておきましょう。</h3>
<p>
　遅刻や無断欠勤、業務上の指導に従わないなどの、勤怠不良の従業員に対して、いきなり懲戒解雇をしても、裁判所や労働基準監督署で、解雇無効と判断されてしまいかねません。<br />
<br />
　まずは、指導票など所内の所定の様式に、遅刻や業務上の指導の違反などの具体的な事実を、５Ｗ１Ｈを踏まえて、具体的に記載しましょう。そのような様式がない場合には、顛末書（あるいは始末書）の形で、事実について報告を求めましょう。<br />
<br />
　そのうえで、その事実があったことを、従業員本人に確認してもらい、できれば、署名または押印してもらいましょう。確認してもらう際、謝罪や反省の文言を書かせたいということもあるかもしれませんが、そのような文言を強制することは個人の意思の自由を侵害するとした裁判例もありますので、十分にご注意ください。<br />
　さらに、その勤怠不良の事実に対して、どのような指導を行ったかを、明記しておきましょう。<br />
<br />
　このようにして指導票を作成しておくと、後に裁判などで業務命令違反行為の有無が問題になったとしても、指導票（顛末書や始末書でも同様です）に基づいて説明することができます。<br />
　「身体または精神の疾患により業務に耐えられない」ことを理由として普通解雇を行う場合にも、『これこれこういう行動があったから、会社としては「業務に耐えられない」と判断した』と説明できることになりますので、従業員の問題行動に関しては、細かく記録を残しておくことが大切です。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>１０　民法上の時効制度</title>
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    <published>2011-11-21T06:00:46Z</published>
    <updated>2011-11-21T06:21:37Z</updated>

    <summary>民法上の時効制度 著者：弁護士 丸島一浩 2011/11/21 民法上，時効制度...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>民法上の時効制度</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 丸島一浩</p>
<p class="author_right">2011/11/21</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">民法上，時効制度は，民法第１編の第７章に規定されています。</h3>
</div>
<p>
第１編　総則<br />
　　第７章　時効 <br />
　　　第１節　総則（第１４４条から第１６１条） <br />
　　　第２節　取得時効（第１６２条―１６５条） <br />
　　　第３節　消滅時効（第１６６条―第１７４条の２）<br />
</p>
<br />
<p>
　このように，民法上の時効の規定には，①取得時効に関する規定と，②消滅時効に関する規定のほか，両者に共通するものとして③総論規定が設けられています。<br />
<br />
<strong>取得時効制度は，ある条件の下，一定期間の経過によって，所有権等の財産的権利を取得するという制度のこと</strong>をいいます。<br />
<strong>消滅時効制度は，ある条件の下，一定期間の経過によって，所有権等の財産的権利が消滅するという制度</strong>のことをいいます。<br />
<br />
　ここで注意が必要なのは，<strong>一定期間の経過によって，当然に権利関係の変動が生じるわけではない</strong>ということです。民法上の時効の利益を享受する場合には，<strong>「時効の援用」が必要</strong>とされています。<br />
　この点については，別の項目で解説します。
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>９　時効期間の計算方法（４）－刑事訴訟の場合</title>
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    <published>2011-11-21T05:31:30Z</published>
    <updated>2012-01-11T01:09:32Z</updated>

    <summary>時効期間の計算方法（４）－刑事訴訟の場合 著者：弁護士 丸島一浩 2011/11...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>時効期間の計算方法（４）－刑事訴訟の場合</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 丸島一浩</p>
<p class="author_right">2011/11/21<br />
(改訂)2011/11/21</p>

<p>刑事訴訟における期間計算の方法については，刑事訴訟法５５条に規定があります。</p>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">刑事訴訟法５５条</h3>

<p><strong>１</strong>　期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算すものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。</p> 
<p><strong>２</strong>　月及び年は、暦に従ってこれを計算する。</p>
<p><strong>３</strong>　期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 （昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。</p>
</div>
<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">１　「時」で計算するもの</h3>
<p>
　たとえば，刑事訴訟法２０３条１項は，警察官などが逮捕状によって被疑者を逮捕した場合，警察官は，当該被疑者の身柄等について，当該被疑者の身柄拘束時から「４８時間以内」に検察官に送致しなければならないと規定しています。<br />
　この場合，４８時間以内という「時」によって期間計算することと規定されていますので，当該被疑者の身柄拘束時からの実時間をもって，期間計算されることになります。
</p>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">２　「日・月・年」で計算するもの</h3>
<p>
　たとえば，器物損壊罪のように，告訴がなければ公訴提起できない罪（親告罪といいます）について，刑事訴訟法２３５条は，犯人を知った日から「６か月」を経過したときは告訴をすることができないと規定しています。<br />
　この場合，６か月という「月」によって期間計算することと規定されていますので，被害者などの告訴権者が犯人を知った翌日から期間計算が開始されることとなります。<br />
なお，月・年によって期間計算をする場合には，「３０日」「３６５日」として計算されるのではなく，「暦によって」計算されることになります。
</p>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">３　時効期間の計算について</h3>
<p>
　上記のように，「日・月・年」で期間計算されるものについては，初日不参入となりますが，例外として，時効期間については，初日も算入されます。これについては，被疑者・被告人の利益のためと説明されているようです。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>１８　民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（２）―賃借人の再生</title>
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    <published>2011-11-16T02:30:31Z</published>
    <updated>2011-11-16T02:48:25Z</updated>

    <summary>民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（２）―賃借人の再生 著者：弁護士 和田...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="中小企業の事業再生" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>民事再生手続の開始が契約関係に与える影響（２）―賃借人の再生</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 和田はる子</p>
<p class="author_right">2011/11/16</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/>
</div>
<p>
賃借人に再生手続が開始された場合、賃貸借契約はどうなりますか？
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">１　賃貸人からの賃貸借契約解除の可否</h3>
<p>
　賃借人が再生手続を申し立てたり、手続開始決定を受けたりしても、賃貸人がそのことだけを理由に賃貸借契約を解除することはできません。たとえ賃貸借契約書に解除事由として「賃借人の再生申立て」などと記載されていても解除できません。<br />
　ただし、申立前から、賃料滞納などにより既に解除権が発生していた場合には、賃借人の再生手続申立後や開始決定後にその解除権を行使することはできます。
</p>
</div>

<div class="q_parag_box">
<h3 class="q_box">２　賃借人からの賃貸借契約解除の可否</h3>
<p>
　再生手続開始決定を受けた賃借人は、民事再生法の規定により、賃貸借契約を継続させるか解除するか選択することができます。賃借人は、事業継続に必要な物件の賃貸借契約だけを残し、業務縮小などにより不要となる物件については契約を解除することができるのです。 <br />
　賃借人が履行を選択した賃貸借契約については、開始決定後の賃料は共益債権となり、開始決定前の未払賃料は再生債権となるのが一般的（実務の趨勢）です。 <br />
　賃借人が契約解除を選択した賃貸借契約についても、開始決定前の未払賃料は再生債権となりますが、開始決定から明渡しまでの賃料は共益債権となります。 <br />
　なお、敷金との関係については、個別に検討が必要ですので、早めに（債権届出の期限までに）専門家にご相談ください。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>１　犯罪被害の経済的回復（１）</title>
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    <published>2011-11-08T05:47:44Z</published>
    <updated>2011-12-19T04:41:44Z</updated>

    <summary>犯罪被害の経済的回復 著者：弁護士 高橋麻理 2011/11/8 殴られてけがを...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>犯罪被害の経済的回復</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 高橋麻理</p>
<p class="author_right">2011/11/8</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" height="27"/>
</div>
<p>
殴られてけがをしました。<br />
加害者には刑事裁判で刑が言い渡されましたが、それだけでは納得がいきません。<br />
けがの治療にかかった費用等の支払いを請求することはできませんか？
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
 <h3 class="q_box">請求することはできます。ただし、常に損害が回復できるわけではありません。</h3>
<p><strong>１　犯罪被害者に発生する損害とは</strong><br />
　犯罪被害者に発生する損害には、たとえば、けがの治療にかかった費用等の損害、けが等をしたために仕事を休まざるを得なくなったことによる休業損害、被害を受けたことによる精神的苦痛、弁護士に相談等したことによりかかった費用等の損害などがあります。<br />
　刑事裁判は、起訴された被告人の有罪・無罪、有罪の場合は刑罰を決める手続ですから、通常、その中で、被害者が、損害を回復することはできません。<br />
　つまり、損害の経済的回復を図るためには、刑事手続とは別に、加害者の民事責任を追及することが必要になります。
</p>
<br />
<p><strong>２　どのような手続で損害を回復するか</strong><br />
　加害者の民事責任を追及する方法として、<br />
①　請求書を送るなどして任意の支払いを求める方法<br />
②　民事調停手続きを利用する方法<br />
③　民事訴訟を提起する方法<br />
があります。<br />
<br />
　なお、実務上は、加害者の刑事裁判が終結する前の段階で、加害者の刑事弁護人が、被害者に対して、示談交渉を持ちかけ、一定の金額の支払い等を申し出ることがあります。<br />
　被害者が提案された内容に納得すれば、被害者が加害者の謝罪を受け、その支払を受けることなどにより、加害者を許す旨の書面（示談書等）を取り交わし、加害者の刑事弁護人が、証拠のひとつとして、その書面を裁判所に提出することがあります。<br />
　このように、刑事裁判と並行して、被害者が経済的損害の回復を図ることもあります。
<br />
<br />
　そのほか、一定類型の犯罪については、「損害賠償命令制度」「犯罪被害者給付制度」による損害の回復手段もあります。<br />
　「損害賠償命令制度」とは、殺人等の故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷害を負わせたりした事件については、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実について、当該刑事裁判の中で、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求できるという制度です。<br />
　「犯罪被害者給付制度」とは、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給して精神的・経済的打撃の緩和を図ろうという制度です。
</p>
<br />
<p><strong>３　加害者の賠償能力の問題</strong><br />
　もっとも、上記のように、加害者に、被った損害の賠償を請求する訴訟を提起し、勝訴判決を得たとしても、加害者が無資力であれば、損害を回復することはできないことになります。<br />
このため、事案によっては、加害者を監督すべき立場にあった人などに訴訟を提起することができるかなど別の手段を考えていくことになります。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>３　成年後見　審判前の保全処分について</title>
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    <published>2011-11-02T00:52:23Z</published>
    <updated>2011-11-02T04:59:21Z</updated>

    <summary>成年後見　審判前の保全処分について 著者：弁護士 荒川俊也 2011/11/2 ...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
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        <category term="高齢者に関する法律問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://rclo.jp/blog/">
        <![CDATA[<h2>成年後見　審判前の保全処分について</h2>
<p class="author_right">著者：弁護士 荒川俊也</p>
<p class="author_right">2011/11/2</p>

<div class="head_inner_q_foot">
<div class="head_inner_q_head"><div class="q_logo">
<img src="/blog/images/head_inner_q_mark.gif" alt="Q" width="20" height="27"/></div>
<p>
　一年ほど前から80歳の父親に認知証の症状が見られるようになり、息子である私が現在後見開始の審判の申立をしているところです。<br />
　父親はどうやら最近、誰かに財産をだまし取られているようであり、後見開始の審判がなされるまでの間にも、財産を失ってしまう恐れがあります。<br />
　父親の財産を守るため、何かできることはないでしょうか。
</p>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
</div>

<div class="q_parag_box">
  <h3 class="q_box">審判前の保全処分（家事審判法１５条の３第１項）をとるという方法があります。</h3>
<p>
　家庭裁判所は、
①後見等開始の審判の申立があり、未だ審判の効力が発していない場合に、<br />
②後見等開始の審判の申立が認容される蓋然性があり、<br />
③本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、審判前の保全処分として、財産の管理者の選任や、本人の監護に関する事項を指示することができます（家事審判規則23条、30条、30条の8）。<br />
　　審判前の保全処分の管轄は、本案の審判事件が係属している家庭裁判所にありますので、相談者の場合には現在後見開始の審判を申立てている家庭裁判所に、保全処分の申立をすることになります。
</p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

