Q&A

Q&A TOPに戻る

債務整理(任意整理)について教えてください

弁護士等が代理人となり,債権者と債務額の減額や支払方法を交渉し,和解をする方法です。

 貸金業者・信販会社は,利息制限法に定められた利息(元金が10万円未満の場合年20%,元金が10万円以上100万円未満の場合年18%,元金が100万円以上の場合年15%)を超える利息を取っていることが多く,今までの取引をこの法律に基づいて計算し直した上,算出された元金だけを原則3年間で返済するという形で交渉をします。

 任意での交渉ですので,住宅ローン債権者や車のローンの債権者などを外して整理することも可能です。

 なお,計算をし直した結果,すでに元金を完済しているにもかかわらず,返済を続けている場合もあり,この払いすぎの金額のことを過払金といいます。過払金がある場合には交渉・訴訟で取り戻しをします。

お問い合わせはこちら
047-325-7378
平日9:30~17:30 受付