自己破産について教えてください
現在・将来の収入及び財産から返済が著しく困難となった場合に,裁判所に申立をして,自分の持っている一定の価値以上財産を清算し,残っている負債の責任を免除してもらうことを目的とし た手続です。
一定額以上の財産がある場合,破産の原因に問題がある場合は,裁判所が破産管財人を選任して,調査を行います。
特にめぼしい財産がない場合,破産の原因に問題がない場合には,管財人が選任されることなく,免責の手続に移ります(同時廃止手続)。
財産を隠したり,負債の原因が浪費であったり,前回の免責決定から7年以内の場合等には免責が原則として許可されません。

