個人再生手続について教えてください
個人債務者のみを対象として簡易迅速に経済的再生を図ることを目的とした手段で裁判所に申立をする手続です。
住宅ローン以外の負債の整理をしながら住宅ローンの返済を継続し、住宅の確保を図ることが可能となる 住宅資金特別条項も利用できます。
個人再生手続を利用するには,
①個人債務者であること
②無担保の負債総額が5000万円以下であること
③継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
が必要です(小規模個人再生)。
最低支払わなければならない額は,
①負債総額の5分の1 (※1500万円超は300万円、3000万円超は10分の1)
②100万円
③清算価値(自分の持っている財産を清算した場合の合計額)
のいずれか多い額となり,これを原則3年間で返済すればよいということになります。

