個人再生と民事再生の違い
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個人再生と民事再生の違い
個人再生は民事再生を個人が使いやすいように簡易化したものです。個人再生は民事再生に比べて手続が簡単になっています。
但し、個人再生の場合は、住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超えないことが必要ですが、民事再生の場合はそのような制限はありません。
また、個人再生の場合は、個人再生委員がつく場合がありますが、民事再生の場合は現在の運用では監督委員が必ずつきます。この点から、費用の点で大きな違いが出てきます。個人再生で個人再生委員をつける場合は個人再生委員の報酬として15万円から20万円が必要になりますが、民事再生の場合は、監督委員の報酬として最低でも200万円が必要とされます。もちろん申立代理人に支払う費用も民事再生の場合は、個人再生に比べて高額になります。
したがって、民事再生手続は会社が再生する場合に使われます。個人について、民事再生手続きが選択される場合は、個人で病院をやっている医師などが対象となり、一般のサラリーマンが利用することは通常ないと思います。