個人再生手続は裁判所に申し立てた後、どのように進みますか?
Q
個人再生手続は裁判所に申し立てた後、どのように進みますか?
千葉地方裁判所に対して、弁護士を依頼して申し立てた場合の大まかな手続の流れは、次のとおりです(2014年4月現在)
千葉地方裁判所の運用では、弁護士に依頼して申立をした場合、原則として個人再生委員が選任されません。弁護士を依頼しないで申し立てをした場合、個人再生委員が選任され、原則として20万円程度の予納金が必要となります。
申立てから再生計画の認可決定まで、6ヶ月程度かかることが一般的のようです。
東京地方裁判所に申し立てをする場合には、弁護士に依頼しても、個人再生委員が選任される運用になっており、分割予納金兼積立履行テストとして15万円程度を積み立てするようです。