標準的な費用のご案内

相談料

債務整理(任意整理)、自己破産、個人再生、過払い返還に関する相談に限り、無料です。 conference_rclo_2_1.jpg



債務整理(着手金・成功報酬は分割払いが可能です)

着手金

1社あたり21,000円

成功報酬

1社あたり21,000円に以下の金額を加算



A 債権者主張の残債務額

利息制限法に基づく引き直し計算前と和解金額との差額の10.5%相当額

B 交渉により過払金の返還を受けたとき

交渉により過払金の返還を受けたときは,Aに過払金の21%相当額を加算

C 訴訟により過払金の返還を受けたとき

訴訟により(訴訟提起後交渉による場合も含む)過払金の返還を受けたときは,Aに過払金の26.25%(税込)相当額を加算



過払い金請求の場合、訴訟移行の手数料はいただきません。
データベースの管理費はいただきません。

例1:債権者主張の残債務額500,000円、和解金額が300,000円の場合の成功報酬

21,000円+(500,000円-300,000円)×10.5%=42,000円

例2:債権者主張の残債務額500,000円、交渉により過払金500,000円の返還を受けた場合の成功報酬

21,000円+500,000円×10.5%+500,000円×21%=178,500円

実費 10,000円お預かりします

 

個人再生手続(着手金・成功報酬は分割払いが可能です)

着手金
(住宅資金特別条項を)

提出しない場合 315,000円以内
提出する場合  420,000円以内
成功報酬

210,000円以内


実費 30,000円お預かりします

 

個人の自己破産(着手金・成功報酬は分割払いが可能です)

着手金

210,000円以内

成功報酬

同時廃止手続 210,000円以内

管財手続    315,000円以内




個人再生手続・自己破産手続で過払金返還を受けた場合には別途成功報酬が発生します

非事業者の方で,標準的な事案の場合に適用されます。
事業者の方,債権者数が多数の場合等特殊事情がある場合には適用されませんので,ご注意ください。

着手金・成功報酬は分割払いが可能です。

(※着手金の分割払いは、一月に1回以上、一月あたりの金額最低1~2万円以上、支払期間1年以内を目安とさせていただいています。)

 

会社、法人の自己破産

着手金

事業が既に停止している場合

525,000円以上
事業が継続している場合 840,000円以上

但し、債権者の数、債務の額、事業の種類によって異なります。
その他、裁判所に支払う予納金が必要になります。

 


詳細は担当弁護士にお問い合わせください。

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