離婚の種類

離婚には4種類ある!

離婚には、次の4種類があります。

①協議離婚

②調停離婚

③審判離婚

④裁判離婚

 

我が国における離婚の約9割が協議離婚です。

次いで調停離婚が約1割弱、審判離婚、裁判離婚は、残りのほんのわずかです。

まずは協議から?

夫婦間の話し合いで離婚が決まれば、協議離婚することができます。

通常は、話し合いで決着がつかない場合に離婚調停の申し立てをします。

もっとも、DVの場合など、当事者だけでの話し合いが困難な場合は、協議を経ずに調停申立をしたほうがよいこともあります。

なお、我が国においては、離婚裁判の前に原則として調停を経なければならないという「調停前置主義」が採用されています。そのため、調停を経ずにいきなり裁判をすることは原則としてできません。

                                                                                                               


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