財産分与

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚している期間中に協力して作った財産を、離婚に際して分けることをいいます。

財産分与には、夫婦で築き上げた共有財産を清算する「清算的財産分与」、 離婚による慰謝料としての「慰謝料的財産分与」、離婚後の(主として)妻の経済的地位の保護を目的とする「扶養的財産分与」がありますが、中心となるのは、共有財産を清算する「清算的財産分与」です。

清算的財産分与は、慰謝料と異なり、離婚の原因を作ったのがどちらであるかにかかわらず、請求することができます。

                  

分与の対象になる財産とは?

財産分与の対象となるのは、婚姻中、夫婦の協力によって得た財産です。夫婦共有名義となっている共有財産はもちろん、一方の名義になっているものでも、実質的には夫婦の共有に属するものは、財産分与の対象となります(実質的共有財産)。

これに対し、婚姻前からそれぞれが所有していた財産や、婚姻中に一方が相続等により取得した財産などは、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

 

財産分与の割合は?

妻が専業主婦として家事に従事していた場合、夫側は「専業主婦である妻は財産形成に寄与していない。」と考えがちです。しかし、裁判所は、「夫が働いて財産を形成できたのは、妻が家で家事等を行い、夫を支えていたからである。」という考え方をします。

そして、特段の事情がない限り、財産形成に関する夫婦の寄与度は等しいものとする、「2分の1ルール」が一般的になってきています。

そのため、特段の事情がない限り、妻に対して共同財産の半分を分与する必要があります。

 

財産分与はいつまで主張できる?

財産分与は、親権と異なり、離婚時に必ず取り決めをしなければならないものではありません。

 

財産分与は、離婚後も主張することができます。もっとも、離婚から2年の期間制限があるので、注意が必要です。


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