養育費

離れていても、義務はある!

子供を育てていくのに必要な費用を養育費といいます。

離婚により、子と離れて暮らすことになった場合でも、子の親であることは変わりなく、子を扶養する義務があります。

したがって、子を育てる者から養育費の請求があった場合、支払わなければなりません。

 

養育費の計算は?

養育費の額は、父母の収入を基準として算定されます。

養育費算定の際には、東京・大阪養育費等研究会が作成した「養育費算定表」が広く用いられており、調停等で参考に示されることもあります。

もっとも、この算定表は一般的な場合を想定したものであり、具体的な金額は個別具体的な事情により異なります。

 

養育費をどうやって決める?

養育費の額は、まずは話し合いで決める方法があります。話し合いで決めた養育費の額は、一定の要件を満たした公正証書にしておけば、不払いがあった場合に強制執行手続きをとることが可能です。

話し合いがまとまらない場合、調停申し立てをすることができます。この申し立ては、離婚後であっても、子が成人する前ならいつでも可能です。

 

相手が養育費を支払わない!

養育費について調停・審判を経ても、相手が任意に支払ってこない場合、強制執行の手続きをとることが考えられます。

強制執行手続きの一つに、相手の給料を差し押さえる方法があります。

給与の差押えをした場合、将来分も差し押さえることができるほか、給与の2分の1までの差押えが認められています。

 

もっとも、給与差し押さえをすることで相手が会社に居づらくなり、退職してしまうこともあります。そうなれば、もはや給与から養育費を取り立てることもできません。そのため、給与差押は慎重に判断する必要があります。


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