離婚と姓・戸籍

協議離婚はカンタン?

離婚で姓がどのように変わるかは、大変気になるところです。

日本では、結婚後夫の姓を名乗る妻が多いので、この場合を例にとります。

まず、離婚した場合、妻は、夫の戸籍から出ていくことになります。そして、自動的に旧姓に戻ります。

もっとも、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、結婚中の名字を使用することができます(「婚氏続称の届け出」といいます)。

なお、離婚届提出のとき、妻は、「元の戸籍(両親の戸籍)に戻る」か、「新しい戸籍を作る」かを選ぶことができます。

 

子供の姓は当然には変わらない!

一方、両親が離婚しても、子の名字は当然には変わりません。子の戸籍も、元の戸籍に残ったままで、当然には移動しません。

しかし、妻が親権者になって子と生活する場合、親子の名字が違っているのは何かと不都合です。

そこで、子供の姓を妻と同じにするための手続きが必要になります。

 

子の姓を変えるには?

まず、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判申立をし、子の氏の変更許可審判をもらいます。そのうえで、市町村役場の窓口で入籍届をすれば、妻と子は同じ名字になり、同一の戸籍に入ることができます。

もっとも、妻が離婚時に両親の戸籍に戻っていた場合、そのままでは妻と子が同じ戸籍に入ることはできません(同一戸籍には3代入れません。)。そのため、妻を筆頭者とした新たな戸籍を作る必要があります。

従って、子を同一の戸籍に入れたいという希望がある場合、離婚届提出時に「新しい戸籍を作る」を選択しておくとよいでしょう。

 

婚氏続称と子の氏の変更許可審判

では、離婚の際、婚姻時に夫の姓に変わった妻が婚氏続称の届け出をし、元夫の姓を名乗り続けることにした場合、子について「子の氏の変更許可審判」は必要なのでしょうか。

答えは「必要」です。

妻が名乗り続ける夫の姓は、見た目は同じでも、法律上は夫の姓と全く別物として扱われるからです。

なお、子の氏の変更許可審判は、とくに問題がなければ2~3週間で出されます(出頭も求められないことがほとんどです)。


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