FAQ

Q.5 決まった期間だけ家を貸す方法

決まった期間だけ家を貸す方法

3年間海外に転勤することになりました。その間、自宅を誰かに貸したいのですが、帰ってきたときに確実に明け渡してもらうことはできるでしょうか?


この場合、「定期建物賃貸借契約」という特殊な契約を借主との間で結んでおく方法があります(借地借家法38条)。

 提起建物賃貸借契約として認められるためには、定められた要件を備える必要があります。
①公正証書による等書面で作成する、
②契約の前にあらかじめ、本件契約は契約の更新がないこと、期間が満了することにより契約が終了するということを書いた書面を借主に渡して説明する、
③賃貸借契約期間を1年以上に定めた場合は、契約期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に、期間が満了することによって契約が終了することを借主に伝える、
などの要件です。
 トラブルにならずに建物の明け渡しを実現するためには、事前に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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