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任意整理

任意整理とは?

 弁護士等が代理人となり,債権者と債務額の減額や支払方法を交渉し,和解をする方法です。

貸金業者・信販会社は,
利息制限法に定められた利息
(元金が10万円未満の場合年20%,元金が10万円以上100万円未満の場合年18%,元金が100万円以上の場合年15%)

を超える利息を取っていることが多く,今までの取引をこの法律に基づいて計算し直した上,算出された元金だけを原則3年間で返済するという形で交渉をします。

任意での交渉ですので,住宅ローン債権者や車のローンの債権者などを外して整理することも可能です。

なお,計算をし直した結果,すでに元金を完済しているにもかかわらず,返済を続けている場合もあり,この払いすぎの金額のことを過払金といいます。過払金がある場合には交渉・訴訟で取り戻しをします。

 

任意整理に関するよくある質問(FAQ)は「任意整理(債務整理)」をご覧ください。

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