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会社・個人の借金整理ナビ
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現在・将来の収入及び財産から返済が著しく困難となった場合に,
裁判所に申立をして,自分の持っている一定の価値以上財産を清算し,残っている負債の責任を免除してもらうことを目的とした手続です。
一定額以上の財産がある場合,破産の原因に問題がある場合は,裁判所が破産管財人を選任して,調査を行います。
特にめぼしい財産がない場合,破産の原因に問題がない場合には,管財人が選任されることなく,免責の手続に移ります(同時廃止手続)。
財産を隠したり,負債の原因が浪費であったり,前回の免責決定から7年以内の場合等には免責が原則として許可されません。
破産に関するよくある質問(FAQ)は「個人の破産手続」をご覧ください。
会社・法人の破産については「企業の再生・破産手続き」をご覧ください。
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