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研究レポート

9 毎年年始に短期(1月1日~1月5日)のアルバイトを雇用しており、1月5日にバイト代と共に源泉徴収票も渡しています。12月中旬にはアルバイトの採用が済んでおり、年始が繁忙で個人番号をアルバイト予定者から取得することが難しそうです。12月中に個人番号をアルバイト予定者から取得することはできないのですか。

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/3/31

Q

 毎年年始に短期(1月1日~1月5日)のアルバイトを雇用しており、1月5日にバイト代と共に源泉徴収票も渡しています。12月中旬にはアルバイトの採用が済んでおり、年始が繁忙で個人番号をアルバイト予定者から取得することが難しそうです。12月中に個人番号をアルバイト予定者から取得することはできないのですか。

 従業員本人から雇用主に個人番号を提供すること及び雇用主が従業員から個人番号関係事務の準備のために個人番号を取得することを規定した部分については、平成27年10月に施行されることから、平成27年12月にアルバイト予定者から個人番号を取得することは可能です。

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