相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています

あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例

1 内縁の配偶者に遺産を残したい!

   Aさんには、婚姻届は出していないものの、長年連れ添った内縁の配偶者がいました。

  内縁の配偶者には、法律上、相続権が認められていないため、Aさんにもしものことがあった場合、Aさんの財産は、全てAさんの親族が相続することとなり、内縁の配偶者には全く財産を残せません。

  そこで、Aさんは、内縁の配偶者に財産を残すため、当事務所に遺言作成を相談しました。

  Aさんの希望は、内縁の配偶者の今後の生活のために財産を遺贈するとともに、内縁の配偶者に対する感謝の気持ちを遺言書に記載したいというものでした。

  当事務所は、公証役場と打ち合わせをして、Aさんの希望を反映した公正証書遺言を作成しました。

  この遺言によって、実際にAさんが亡くなった際、当事務所は、遺言執行者に就任のうえ、Aさんの内縁の配偶者に対し、Aさんの感謝の気持ちが書かれた遺言書をお見せするとともに、内縁の配偶者に対し、遺言書に記載された財産の遺贈を行うことができました。


 

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2 至急遺言を作りたい!

  当事務所がBさんから相談を受けた際、Bさんは、重篤な病気を患っているため、とにかく早く公正証書遺言を作成したいと希望しました。

  公正証書遺言の作成は、相続人や受遺者の戸籍謄本や住民票を集めたり、遺言文案を作成のうえ、公証人との打ち合わせを行ったりするなどのステップを踏む必要があるため、作成まで早くても当事務所の受任から1~2か月程度必要とすることが通常です。

   ただ、Bさんの場合は、それでは間に合わない恐れがあるとのことだったため、当事務所の受任後すぐにまず公証人の日程を確保し、その日程に間に合わせるため、様々な作業を同時並行で行いました。

  その結果、やや費用が掛かりましたが、当事務所の受任から2週間でBさんの公正証書遺言を作成することができました。

  遺言作成後、間もなくBさんは亡くなりましたが、事前に当事務所が遺言執行者に指定されていたため、スムーズに遺言執行に入ることができ、Bさんの遺言のとおりに相続財産の承継を行うことができました。

 

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3 老人ホームに入所・病院に入院していて
    公証役場まで出向くことができない!

 当事務所にCさんから、遺言を作成したいが、足が弱く介護付き老人ホームに入所していて、公証役場に行くことができないがどうしたらよいかというご相談がありました。
 当事務所は、千葉県外の老人ホームまで出向き、直接お話を伺い、Cさんの遺言に関する希望を聞き取りました。すぐに公証役場に連絡し、公証人に老人ホームまで出張してもらう手配をし、老人ホームのCさんの部屋で公正証書遺言を作成することができました。

 

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4 自宅で遺言を作りたい!

 当事務所にDさんから、遺言を作成したいが、高齢であり、視力や聴力も低下していることから公証役場まで行くことが困難であるとのご相談がありました。
 当事務所は、Dさんのご自宅を複数回訪問し、遺言についてDさんのご希望を伺ったうえ、公証人にDさんのご自宅まで出張してもらう手配をしました。
 その結果、Dさんはご自宅で落ち着いた雰囲気の中、公正証書遺言を作成することができました。

 

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