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個人再生

個人再生手続とは?

「個人再生手続」とは、個人債務者のみを対象として簡易迅速に経済的再生を図ることを目的とした手段です。 テレビ・新聞などで「○○株式会社が民事再生法の適用を受けました」という報道をお聞きになったことがあるかもしれません。
この民事再生法の個人版として作られた手続で、

a 小規模個人再生(民事再生法221条~)
b 給与所得者等再生(同法239条~)

の2つの手続があります。
また、住宅ローン以外の債権の負債の整理をしながら住宅ローンの返済を継続し、住宅の確保を図ることが可能となる

c 住宅資金特別条項(同法196条~)

という制度があります。
通常の民事再生の特則として小規模個人再生、小規模個人再生の特則として給与所得者等再生があり、
住宅資金特別条項は、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生いずれの手続に利用することができます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

  小規模個人再生 給与所得者等再生
収入に関する条件

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があること(民事再生法221条1項)

➀給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ,➁その額の変動の幅が小さいこと(民事再生法239条1項)

再生計画案に対する債権者の同意

債権者の消極的同意が必要

➀再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、➁その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないこと(民事再生法230条6項)

不要(民事再生法241条は債権者の同意を要件としていない)

可処分所得基準の有無

なし

あり(民事再生法241条2項7号)

破産免責等後の再申立ての制限

なし

あり(7年。民事再生法239条5項2号ハ)

再生計画認可決定確定後の
破産免責不許可期間

なし

ただし,再生計画認可決定確定後,再生債務者の責めに帰することができない事由により計画遂行が極めて困難になったことを理由に免責を受けた場合(ハードシップ免責といいます),そのハードシップ免責決定にかかる再生計画認可決定確定日から7年以内になされた破産免責許可申立てについては,破産免責不許可事由にあたる(破産法252条1項10号ハ)

あり(7年。破産法252条1項10号ロ)

大きな違いは、最低弁済額の算出基準として、
a 政令で定められた可処分所得基準を考慮しなければならないのか
b 再生計画案に対する債権者の同意が必要となるのか否かになります。
どちらの手続を選択すべきかについては、判断が難しいところです。
ご自分で判断されず、弁護士にご相談ください。

個人再生手続が利用できる場合

①個人債務者であること
②無担保の負債総額が5000万円以下であること
③継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(小規模個人再生)
(※給与所得者等再生の場合は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さい者)の各要件を充たす必要があります。

個人再生手続による債務の圧縮

①負債総額の5分の1 (※1500万円超は300万円、3000万円超は10分の1)
②100万円
③清算価値(自分の持っている財産を清算した場合の合計額)
④可処分所得の2年分(※給与所得者等再生の場合のみ 同法241条2項7号)の
いずれか多い額が最低支払われなければならない額(=最低弁済額)となり、これを原則3年間で返済すればよいということになります。

たとえば、負債総額が600万円、清算価値が80万円という場合を考えてみましょう。
この場合、

  • 負債総額の5分1 = 120万円
  • 100万円
  • 清算価値 = 80万円

となりますから、小規模個人再生では、最低弁済額は一番多い額である120万円となります。
給与所得者等再生では、可処分所得の額の2年分がいくらになるのか次第ということになります。

住宅資金特別条項

住宅資金貸付債権の全部又は一部を、民事再生法の規定するところにより変更する旨の条項を再生計画の中に盛り込むことになります。
この制度は、住宅(ローン)を維持しながら、他の債務を圧縮することができるという個人再生手続ができた当初からの目玉とされてきた制度ですが、住宅ローンを有するすべての方が、利用できるわけではありません。

  • 再生債務者自身が建物を「所有」していることが必要です。
  • 再生債務者自身の居住の用に供する建物であることが必要です。
  • 店舗兼住宅であっても、専ら居住のために使用している部分が床面積の2分の1以上であれば利用できます。
  • 「住宅」に住宅ローンを担保にする担保以外に、抵当権・根抵当権などの担保権が設定されている場合には利用できません。
  • 住宅ローンの支払いが遅れ、保証会社が「住宅資金貸付債権」の保証債務を履行した場合(代位弁済をしている場合)でも、その履行がなされた日から6ヶ月間以内であれば住宅資金特別条項が定められます。

そのほか個人再生手続に関して、よくある質問については、個人再生手続のFAQをご覧ください。

 個人再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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