相続登記
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記(いわゆる名義変更)を管轄(その地域を担当している)法務局にて行います。
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記(いわゆる名義変更)を管轄(その地域を担当している)法務局にて行います。
登記は、司法書士に依頼せずにご自分で行うことも可能です。
しかし、登記に必要な戸籍を集めようとしたものの戸籍の見方が分からない、遺産分割協議書を作ってみたが不備があり、はんこをもらい直すことになった、とりあえず法定相続分で登記したが、その後の売却等で手間がかかった等の失敗談もありますので、ご自分で手続きされた場合の手間、時間と専門家に依頼した場合にかかる費用を比較検討して手続きを行う方法を選択する必要があります。