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研究レポート

1 不動産の登記済証(権利証・権利書)盗難時等の不正登記防止申出

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/3/11

不動産の登記済証や実印が盗まれた場合などに、不正な登記が行われることを防止するため、該当の不動産を管轄する法務局に「不正登記防止申出」の手続きを行うことができます。 (不動産登記事務取扱手続準則第35条)


1.申出の方法
(1)申出は、所有者本人・相続人・法人の場合は代表者(以下、所有者等と記載)が不動産の管轄法務局に出頭して行います。
(2)申出書(不動産登記事務取扱手続準則第35条別記第53号様式)に所有者等が記名押印し、
 印鑑証明書及び代表者の資格を証する書面(代表者の場合)・代理人の権限を証する書面(代理人の場合)を添付して登記官に提出します。

2.登記官による申出要件の確認
(1)申出があった場合に、法務局の登記官は、まず申出を行った者が所有者等の本人に間違いないか確認を行います。
(2)警察等への被害届け、防犯の相談又は告発、市町村長への印鑑証明書を無効とする手続きの依頼等の措置を行っていることが申出の要件となっているので、それらの措置を行っているか確認を行います。(緊急時には先に法務局へ申出を行うことができますが、申出後直ちに上記の措置を行う必要があります。)
(平成17年2月25日法務省民二第457号通達)

3.申出後の取扱い
申出から3ヶ月以内に申出に係る登記の申請があったときは、
(1)当該申出に係る登記が申請されたことを申出人に連絡します。
(2)登記官は申請人が所有者本人であるか確認を行います。
(3)本人確認終了後、本人確認が終了した旨を申出人に連絡します。
上記の本人確認で問題がなければ、登記が行われるのであって、登記申請が全て却下されるということではありません。

4.申出の有効期間
上記3の取扱いがなされるのは、申出から3ヶ月になり、延長の手続きはありませんので、3ヶ月を経過しても不正な登記がされる恐れがある場合には、再度、申出を行う必要があります。

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