不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
配偶者と3人の息子を持つAさんが死亡し、Aさんの相続が問題となりました。亡くなったAさんは広大な田畑と山林、およびアパートや株などを有しており、その遺産をAさんの相続人である配偶者と3人の子でいかに分割するかが争われました。
この点、この田畑などを単純に4分割することは、土地の効用を害し、相続人全員にとっても不利益をもたらすものでした。そこで、次男にアパートと株など、三男に田畑をそれぞれ取得させ、その代償として、三男から配偶者と長男に対して現金の支払いをさせる内容の調停が成立しました。
離婚及び2歳児の子の親権をめぐって夫婦間で争いが生じました。この件に関しまして、当事務所では、夫側の代理人となりました。
通常、未熟な子がいる場合には、母の存在が子にとって必要であるという考えから、親権は母親に与えられることが多いです。もっとも、このケースでは、妻は婚姻前から精神的病を疾患しており、精神的に不安定な状態でありました。そこで、子を育てる環境としては、妻より夫のほうがふさわしいという結論に至り、子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。
協議離婚に際し、当事務所では妻側の代理人となりました。
妻から、夫が近々勤務先を早期退職する予定であるという情報が得られましたが、このケースでは、夫に借金があったため、退職金が夫に支払われた場合、借金の返済に充てられてしまう可能性がありました。
そこで、直ちに弁護士会照会制度を利用して退職金の詳細に関する調査を行いました。
その結果、夫に支払われる退職金の額、支払時期などが判明しました。
調査内容をもとに、裁判所に対して退職金債権の仮差押の申立をしました。原則は退職金の4分の1までの差し押さえしか認められないところ、裁判所に対し、差押の範囲を広げてもらうよう申立てを行い、退職金の半分にあたる金額までの仮差押を認めてもらいました。
その結果、その後の離婚交渉を有利に進めることができました。
Aさんは、当事務所に相談に来たとき、消費者金融8社から計約700万円の負債を抱えていました。しかし、当事務所の調査により、Aさんは複数の消費者金融会社に対し約400万円もの利息を払いすぎていたことが発覚しました(※1)。そこで、各社に対して、過払い金の返還を請求するなどの措置を講ずることにしました。
このケースでは、当初、負債額が大きかったために、破産することになるかもしれないと思われていました。しかし、債務整理を進めた結果、破産することなく、無事、返済を済ませることができました。
(※1)貸し出し金利は利息制限法により上限が定められていますが、別の法律で、極めて厳格な要件のもとで例外的に利息制限法の制限金利を超える金利の受領が認められています。消費者金融会社は、この厳格な要件を満たしていると主張して、高金利を受領していますが、この主張は正当な根拠に基づかない場合が多く、債務整理で弁護士が介入すると消費者金融会社から過払い利息の返還を受けられることが少なくありません。
主婦のAさんは自動車にはねられる交通事故に遭い、後遺障害を負ってしまいました。
そこで、Aさんは、自動車の運転者に対して、損害賠償請求をしました。
その際、Aさんは主婦であることから、逸失利益の有無が問題となりました。
逸失利益というのは、その事故にあわなければ将来獲得できたはずの利益ですが、主婦のAさんは仕事での収入がないので、その利益がないのではないかが問題となったわけです。
しかし、当時のAさんの仕事は家事であり、Aさんは後遺障害によりその家事仕事に重大な支障が生じたうえ、将来の就職まで制限されてしまう状況でした。
そこで、このような状況のAさんには逸失利益があると主張して争ったところ、Aさんには同年代の働いている女性と同程度の収入があったと仮定し、その逸失利益を約500万円とする裁判上の和解が成立しました。
不動産オーナーのAさんは、一軒家を貸していましたが、賃借人が長年にわたり賃料を滞納しており、Aさんが当事務所に相談にいらしたときには、その滞納額はおよそ100万円にものぼっていました。
そこで、賃借人に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得て明渡しの強制執行の手続をとりました。
このケースでは、賃借人の勤務先が判明したことから、その後、賃借人の給料を差押え、滞納していた賃料及び強制執行の費用をいずれも回収することができました。
ある会社の管理職が突然出社しなくなり、会社としてはその管理職に連絡もつかず困っていたところ、その管理職から時間外の割増賃金を請求する内容の労働審判を申し立てられました。当事務所は、会社側の代理人となりました。
労働審判では、労働基準法上の管理監督者にはあたらないとの相手方の主張が認められることになりましたが、勤務時間についての会社側の主張も一部認めてもらい、相手方の当初の請求額から相当程度の金額を減額した和解をすることができました。
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