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たとえ、相続人間で遺産分割協議を所有者が亡くなってから数年経ってから行った場合であっても、所有権移転の効力は所有者が亡くなった時にさかのぼって発生します(民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。)。
よって、亡くなった方名義の登記済証については、亡くなった時点で効力が無くなり、相続登記の際にも基本的には、法務局に提出する必要がなく、紛失していても問題はありません。
ただし、登記済証で確認したところ、相続人が把握していた不動産以外の不動産が記載されており、他にも相続財産があることが判明したり、法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合に登記済証を提出した方がよい場合などがありますので、相続登記の手続き終了まで、保管されておくことをお勧めします。
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