不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

未成年後見人の事前指定

弁護士法人リバーシティ法律事務所

2013/10/1

Q

① 元夫と離婚して実家へ戻り、2人の子どもは私が育てています。私は持病があるため、子ども達が成人するまで元気でいられるかわかりませんが、万一の時は私の両親に子ども達の養育をお願いしたいと思っています。もし私が子供たちの成人前に死んだ場合、父親である元夫が親権者や未成年後見人に選ばれることもあると聞きましたが、浪費家で借金を繰り返したり私や子どもに暴力をふるっていた人なので、絶対に元夫には子ども達を任せたくありません。

② 私は、妻と死別して、現在7歳の長男との2人暮らしです。
もし長男が成人する前に私が死んでしまった場合は、私の親友に長男の養育や財産管理等をお願いしたいと思い、今からそのようにお願いしてあります。私が死亡した場合に親友に親代わりを務めてもらうためには、今のうちにどのようなことをしておけばよいですか。

いずれの事案も、遺言を作成し、その中で『未成年後見人』となる者を指定しておくことが考えられます(民法839条)。

 遺言において子どもの未成年後見人をご両親、ご親族やその他の第三者に指定しておけば、ご自身が死亡した時からその指定された人が未成年後見人となり、お子さんを養育監護したり財産管理をする権限を持つことになります。(なお、未成年後見人となった人は、10日以内に役所に未成年後見開始届を出す必要があります。)。
 また、同様に遺言で未成年後見監督人(未成年後見人の職務を監督する人)も指定しておくことができます。
 遺言は、その信頼性を高めるため、できるだけ公証役場で作成する公正証書遺言で残しておくことをお勧めします。
 なお、事案①の元夫や、事案②の亡き妻の両親などの第三者が、親権者変更や自分たちを未成年後見人とすることを求めて家庭裁判所に申立をしてくる場合もあり、こうした事態への対策についても予め整えておいた方がよいと思われます。一度弁護士等へご相談ください。


 未成年後見人の事前指定に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

 当事務所の公正証書遺言作成の弁護士費用は

□ 遺言書作成の費用

 をご覧ください。

未成年後見に関する法律問題

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP