公正証書遺言
遺言者が,証人2名の立ち会いのもと、公証人の面前で,遺言の内容を口頭で伝え,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を文章にまとめて作成する遺言のことをいいます。
公正証書遺言の作成のためには、原則として公証役場におもむく必要がありますが、専門家である公証人が作成するため、内容も方式も正確な遺言を作成することができます。
また、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
さらに、遺言の内容を実現させるために、検認の手続きを行う必要もなく、相続開始後、迅速に遺言の内容を実現することができます。
公正証書遺言は、作成費用は掛かりますが、その分、安全性の高い遺言です。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。