相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています

あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

自分で作成する

自分で作成する

 公正証書遺言は、遺言自体は公証人が作成するため、特に専門家に相談せずご自身で手続きをとることも可能です。   

 ただし、戸籍謄本や財産に関する資料はご自身で用意しなければなりませんし、作成したい遺言の内容もご自身で公証人に伝えなければなりません。

 また、遺言内容をどのように実現するかについて、別途考えておく必要もあります。

 ご自身で手続きをとれば、費用は、公証役場での作成費用のみですので、費用の節減になることは間違いありませんが、その分手間がかかることも間違いありません。


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