3種類の遺言のメリット・デメリットを簡単に説明すると次の表のとおりです。
メリット
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デメリット
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自筆証書遺言 | ①作成が簡単 ②費用がかからない |
①方式の不備で無効になるおそれがある ②紛失、改ざんのおそれがある ③検認手続が必要となり迅速な遺言内容の実現が困難 |
公正証書遺言 | ①公証人が作成するため正確性が高い
②原本は公証役場に保管されているため紛失、改ざんのおそれがない ③検認手続が不要なため迅速な遺言内容が実現可能 |
①作成費用がかかる |
秘密証書遺言 | ①遺言の存在を明確にしながら遺言内容を秘密にできる
②改ざんのおそれが低い |
①作成費用がかかる
②紛失のおそれがある ③方式の不備で無効になるおそれがある ④検認手続が必要となり迅速な遺言内容の実現が困難 |
自筆証書遺言、秘密証書の遺言内容の正確性については、弁護士が作成することで補うことができますが、紛失のおそれ、検認手続の負担などは回避できません。
遺言は、家族など大切な方への、いざという時の大切な配慮ですし、一生に何度も作成するものではありませんので、多少の費用をかけても安全確実な公正証書遺言を選択するのが最もお勧めです。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。