相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています

あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

秘密証書遺言

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたうえで、封印をし、その封書を公証役場に持参して、法令上、必要な手続きをとって作成する遺言のことをいいます。

 秘密証書遺言によれば、遺言が存在することは明らかにしながら、遺言の内容を秘密にして遺言を保管できますが、公証人が遺言内容を確認するわけではないので、遺言の正確性については保障されません。

 また、秘密証書遺言は公証役場に保管されませんので、紛失のおそれも否定できませんし、遺言の内容を実現させるためには、自筆証書遺言と同様、検認の手続きを受ける必要があります。

 

 当事務所では遺言書検認申立のご依頼を受け付けています。

 弁護士が相続人を調査し、遺言書検認の申立書を作成し、家庭裁判所に同行します。
 料金は「遺言書検認の申立費用」をご覧ください。


 その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。

 

  相続に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。 

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP