自筆証書遺言作成の留意点
遺言者が自分で遺言内容の全文、日付及び氏名を自書し、署名の下に押印して作成する遺言を自筆証書遺言といいます。
公証人の手を借りることなく、手軽に作成できる遺言書ですが、その効力は公正証書遺言と変わりません。
自筆証書遺言は、公証人のチェックを経ずに作成するものですから、以下の点に注意して慎重に作成する必要があります。
1 方式違反の遺言は無効になってしまう! |
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(民法968条1項)。
この規定のとおり、自筆証書遺言は、全て手書きで作成する必要があります。
そのため、例えば本文をパソコンで作成したり、家族に書いてもらったりして、サインだけ自分でするという方法は認められません。
また、1度作成した自筆証書遺言を変更する場合には、遺言者が変更「場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ」なりません(民法968条2項)。
これらの方式に違反した遺言は無効となってしまいます。
2 いざという時に遺言がみつかりますか? |
公証役場で原本が保管される公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は、遺言者自身で保管方法を考える必要があります。
遺言書を無くしてしまったり、誤って破棄してしまったりした場合は、せっかく作成した遺言が無効となってしまいます。
また、関係者に秘密のまま自筆証書遺言を作成したため、遺言者が亡くなった際に誰も遺言書の存在に気づかず相続手続がなされてしまったということもありがちです。
遺言書の保管に細心の注意を払ったうえ、信頼できる方に遺言書の存在をほのめかしておくなどの対応を考えておくことが必要です。
3 争いになっても大丈夫ですか? |
自筆証書遺言は、遺言者が初めから最後まで1人で作成できるものです。
公正証書遺言のように他人の立ち合いが必要ないため、遺言者が本当にその遺言書を書いたのか分からない場合があります。
相続人の間で相続紛争が生じた場合は、「この遺言書は無理やり書かされたものだ。遺言者の本当の遺志を反映していない」などと争われてしまう事例もあります。
また、自筆証書遺言は、手軽に作成できるがゆえに偽造されたものでないかと疑われることもあります。
このような問題が生じないように、そのような内容の遺言書を作成するに至った心情を日記や手紙に残したり、周囲の方に話しておいたりするなど準備をした方が良い場合もあります。
4 相続人は検認手続が必要! |
遺言者の死亡後、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に対し、遺言書の検認の請求をしなければなりません(民法1004条)。
遺言書の検認は、遺言書の形状や内容を明確にし、遺言書の偽造や偽造を防止するための手続です。この検認の請求を怠った相続人は、過料(罰金のようなもの)の処分を受ける場合があります(民法1005条)。
相続人は、そもそもこのような検認手続が必要であることを知らない場合もありますので、遺言書の外観に検認手続の説明を付しておくなど、相続人が検認手続をとることができるように配慮しておくことが望まれます。
なお、遺言書の検認の請求をする際には、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を提出する必要があります。遺言者が転籍などを行っている場合は、従来の本籍地を記載したメモなどを作成しておくと、相続人が戸籍謄本を収集する際の便宜となるでしょう。
当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
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