自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言内容の全文、日付及び氏名を自書し、署名の下に押印をして作成する遺言のことをいいます。
「自書」ですから、全て手書きで作成する必要があり、パソコン等で作成することはできません。
また、遺言の内容を実現させるためには、相続開始後、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなければなりません。
当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
「遺言書検認の申立の費用」をご覧ください。
必要な戸籍謄本の取り寄せも担当弁護士にお任せください。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。
相続に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。