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あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

自筆証書遺言

自筆証書遺言

 遺言者が自分で遺言内容の全文(但し、一定の案件を満たす場合には自書によらない相続財産目録を添付することができます)、日付及び氏名を自書し、署名の下に押印をして作成する遺言のことをいいます。
 
 また、遺言の内容を実現させるためには、相続開始後、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなければなりません(自筆証書遺言保管制度を利用している場合には検認は不要です)。

 当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
 「遺言書検認の申立の費用」をご覧ください。

 必要な戸籍謄本の取り寄せも担当弁護士にお任せください。
  遺言書検認のご依頼は当事務所までお問い合わせください。

 その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。

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