自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言内容の全文(但し、一定の案件を満たす場合には自書によらない相続財産目録を添付することができます)、日付及び氏名を自書し、署名の下に押印をして作成する遺言のことをいいます。
また、遺言の内容を実現させるためには、相続開始後、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなければなりません(自筆証書遺言保管制度を利用している場合には検認は不要です)。
当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
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