秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたうえで、封印をし、その封書を公証役場に持参して、法令上、必要な手続きをとって作成する遺言のことをいいます。
秘密証書遺言によれば、遺言が存在することは明らかにしながら、遺言の内容を秘密にして遺言を保管できますが、公証人が遺言内容を確認するわけではないので、遺言の正確性については保障されません。
また、秘密証書遺言は公証役場に保管されませんので、紛失のおそれも否定できませんし、遺言の内容を実現させるためには、自筆証書遺言と同様、検認の手続きを受ける必要があります。
当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
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