遺言作成サービスのご案内
公正証書遺言の作成は、以下の通常手順で行われます。
当事務所では、公正証書遺言の作成から遺言内容の実現までの全過程について、サポートを行っております。
ご相談のご予約 |
ご相談いただく日時を調整します。
ご予約時に相続財産と作成したい遺言の概要をお伝えいただけると、その後の相談がスムーズに進みます。
ご相談 |
当事務所所属の弁護士による相談です。
ご希望について弁護士が直接伺います。また必要に応じて法律的な観点からアドバイスもさせていただきます。
原則として当事務所にご来所いただくこととなりますが※当事務所の場所はこちら、遠方、お体の調子などご来所が困難な事情がある場合は、当事務所の弁護士がご自宅等に伺うこともあります(ただし当事務所以外でのご相談の場合は日当・実費が生じます)。
必要事項の調査 |
弁護士において、戸籍謄本等の取り寄せによる相続関係の調査、不動産の価格の調査など遺言作成に必要な調査を行います。
また必要に応じて法的な問題や相続税の調査等も行います。
遺言の文案作成 |
弁護士において、遺言の文案を作成します。
遺言の文案については、ご希望の方法でご送付のうえご確認いただき、追加修正等があれば、修正・ご確認の手順を繰り返して遺言の文案を確定します。
公証人との打ち合わせ |
作成した遺言の文案をもとに、弁護士において、公証人と打ち合わせを行い、遺言内容を確定させます。
公証人との打ち合わせにより、文案に変更点が生じた場合は、その都度ご連絡のうえご意向を確認させていただきます。
公証遺言の作成 |
弁護士とともに公証役場におもむき、公正証書遺言を作成します。
ご病気等より公証役場へおもむくこと困難な場合は、公証人がご自宅等に出張することもあります(公証役場への手数料が別途かかります)。
なお、公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要となります。証人は当事務所において用意いたします。
公正証書遺言の保管 |
遺言書の原本は公証役場に保管されます。遺言書の正本と謄本は、当事務所においてお預かりのうえ、保管いたします。
遺言内容の実現 |
当事務所において、遺言者のご逝去を確認した場合、直ちに遺言の執行を開始し、遺言内容を実現します。
その際、当事務所において遺産についての財産目録を作成し、相続人の方々にご報告します
※ 当事務所では自筆証書遺言、秘密証書遺言の作成や既に作成した遺言書の書換えのご相談もお受けしておりますので、ご希望の方はご相談時に担当弁護士にご相談ください。