遺言書作成の費用
公正証書遺言の作成、遺言内容の実現に必要な費用は、以下のとおりです。詳細はご相談時に担当弁護士にお問い合わせください。
遺言書作成相談 |
費用の名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
公正証書遺言作成の相談料 | 初回1時間まで無料 2回目以降は30分ごとに5,500円 |
2回目以降のご相談は有料です。 |
出張日当 | 5,500円 遠方の場合は55,000円 |
ご自宅や病院などへ弁護士が出張して相談する際の日当です。 |
交通費 | 実際にかかった額 | 出張相談の際の交通費をいいます |
遺言書作成費用 |
プラン1 シンプルプラン(一般的におすすめのプランです) |
こんな方にお勧め
□公正証書遺言を作成したい
□事業承継や信託の設定などを考えているわけではない
□遺言を作成したいが、方法が分からない
□相続人がもめないよう遺産を分けたい
□寄付をしたい
□相続人の遺留分に配慮して遺産を分けたい
□未成年後見人を指定しておきたい
□弁護士に証人になってもらいたい
□公証役場に行くことができないので、公証人に自宅・病院まで来てもらいたい。公証人との打ち合わせを弁護士にゆだねたい。
□遺言執行者を事前に指定しておきたい
など
費用の名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
弁護士費用 | 22万円 | ご本人と打ち合わせをしながら弁護士が遺言書案を作成します。 ご自宅や病院での打ち合わせもできます(別途出張日当をいただきます)。 公証人と事前の打ち合わせを行います。 公証役場に当事務所から証人2名(1名は担当弁護士)が同行します。 弁護士法人が遺言書を保管します。 |
出張日当 | 5,500円 遠方の場合は55,000円 |
弁護士が公証役場に同行する際には出張日当はかかりません。 ご自宅や病院などへ弁護士が出張して打ち合わせをしたり、公証役場の外で公正証書遺言を作成する際の日当です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内への出張の際の日当は5,500円です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外は55,000円 |
公証人の費用 | 公証役場が定めた料金 | 相続財産を受け取る人数、対象となる財産の価格等により金額が異なります。
公証役場が定めます。 |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき1,100円 | 手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
プラン2 アドバンストプラン(事業承継、信託の設定、相続人の廃除などをお考えの方におすすめのプランです) |
こんな方にお勧め
□事業承継の手段として遺言を活用したい
□配偶者や障がいを持つ子どものため遺言で信託を設定したい
□相続人の廃除を行いたい
□公正証書遺言を作成したい
□遺言を作成したいが、方法が分からない
□相続人がもめないよう遺産を分けたい
□相続人の遺留分に配慮して遺産を分けたい
□弁護士に証人になってもらいたい
□公証役場に行くことができないので、公証人に自宅まで来てもらいたい。公証人との打ち合わせを弁護士にゆだねたい。
□遺言執行者を事前に指定しておきたい
など
費用の名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
弁護士費用 | 22万円~
(プラン2の弁護士費用の計算表により算定します) |
事前にお見積もりを作成します。 事業承継・信託・相続人の廃除などに配慮した遺言書を作成します。 弁護士が遺言書案を作成します。 公証人と事前の打ち合わせを行います。 公証役場に当事務所から証人2名(1名は担当弁護士)が同行します。 弁護士法人が遺言書を保管します。 |
出張日当 | 5,500円
(遠方の場合は55,000円) |
弁護士が公証役場に同行する際には出張日当はかかりません。 ご自宅や病院などへ弁護士が出張して打ち合わせをしたり、公証役場の外で公正証書遺言を作成する際の日当です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内への出張の際の日当は5,500円です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外は55,000円 |
公証人の費用 | 公証役場が定めた料金 |
相続財産を受け取る人数、対象となる財産の価格等により金額が異なります。 公証役場が定めます。 |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 |
1通につき 1,100円 |
手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
プラン2の弁護士費用の計算表(税込)
対象となる財産の価額 | 弁護士費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 22万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+18万7000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+41万8000円 |
3億円以上の場合 | 0.11%+107万8000円 |
遺言作成費用計算例(税込) |
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財産の価格 | 遺言作成費用 |
---|---|
300万円 | 22万円 |
500万円 | 24万2000円 |
1000万円 | 29万7000円 |
2000万円 | 40万7000円 |
3000万円 | 51万7000円 |
4000万円 | 55万円 |
5000万円 | 58万3000円 |
6000万円 | 61万6000円 |
7000万円 | 64万9000円 |
8000万円 | 68万2000円 |
9000万円 | 71万5000円 |
1億円 | 74万8000円 |
2億円 | 107万8000円 |
3億円 | 140万8000円 |
- 財産の価格が確定している場合は、お見積もりを出させて頂きますのでお問い合わせください。
公証役場の手数料 |
相続財産を受け取る人数、対象となる財産の価格等により金額が異なります。
( 詳細については日本公証人連合会HPをご参照ください)
【手数料の例】
※平成26年3月25日時点における日本公証人連合会HP掲載の手数料にて計算しています。
(1) 総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合
公正証書作成手数料は5万4000円となります。
内訳 | 金額 | 内容の説明 |
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基本手数料 | 4万3000円 | (5000万円を超え1億円以下) |
遺言加算 | 1万1000円 | (1通の遺言公正証書における目的価格の合計額が1億円までの場合は1万1000円を加算) |
合計 | 5万4000円 | 公正証書作成手数料は5万4000円となります。 |
その他、公正証書の正本・謄本の交付手数料など | 通常2000円から3000円 | 公証役場の定める手数料です。 |
(2)妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合
公正証書作成手数料は8万3000円となります。
内訳 | 金額 | 内容の説明 |
---|---|---|
妻の基本手数料 | 4万3000円 | (5000万円を超え1億円以下) |
長男の基本手数料 | 2万9000円 | (3000万円を超え5000万円以下) |
遺言の加算 | 1万1000円 | (目的価格の合計額が1億円以下) |
合計 | 8万3000円 | 公正証書作成手数料は8万3000円となります。 |
その他、公正証書の正本・謄本の交付手数料など | 通常2000円から3000円 | 公証役場の定める手数料です。 |