相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています

あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

遺言内容の実現

遺言執行について

 遺言内容は、遺言を作成するだけで実現できるものでもありません。

 遺言に不満をもつ相続人が、遺言内容の実現の妨害をするかもしれません。

 相続人全員が遺言内容には納得していても、遺言者名義の預貯金を引き出したり、不動産の名義を変更したりするには、戸籍謄本や印鑑証明など必要な書類をいちいちそろえて、手続きをする必要があります。

 

 このように何かと手間のかかる遺言内容の実現を行うのが遺言執行者です。

 遺言執行者がいれば、預貯金の引き出し・分配、証券の換金・分配、不動産の名義変更など、手続的なことは遺言執行者が責任をもって行います。

 相続人が自分たちで遺言内容実現の手続きをする必要はありません。

 また、遺言内容の実現を妨害する相続人がいても、弁護士が遺言執行者であれば紛争解決も遺言執行者たる弁護士の責任で行うことができます。

 

遺言執行に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。

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