遺言でできること
①法定遺言事項 |
法律上、遺言でできることとして定められているもので、代表的な事項は、以下のとおりです(これら法律上定められている事項を法定遺言事項といいます)。
○推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消し
○祭祀主宰者の指定
○遺産分割方法の指定または遺産分割方法の指定を第三者に委託
すること
○遺産分割を一定期間禁止すること
○遺贈
○遺言信託
○生命保険金の受取人の指定
○認知
○遺言執行者の指定
②付言事項(法定外事項) |
遺言者の希望や相続人への訓戒などの法定遺言事項以外の事項も遺言に記載することができます(これを付言事項といいます)。 付言事項には、原則として法的な効力は認められませんが、記載があれば相続人が遺言者の遺志を尊重し、遺言内容が実現されることは期待できます。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。