遺言書作成のメリット
紛争の事前予防ができる |
今は仲が良い家族でも、遺産があったために泥沼の相続紛争が起こってしまった、というのはよくある話です。
これは、身近で相続を経験されたことがない場合はあまりピンとこないかもしれません。「私は法定相続分をもらえば良いだけだから紛争になんかならない」と思ってしまうのも理解できることだからです。
しかし、そもそも法定相続分で遺産を分ける自体も簡単ではありません。
・遺産が自宅不動産しかない場合はどう分けるか?
・親の介護をずっとしてきた子と親から借金ばかりして迷惑を
掛けてきた子は同じ相続分でいいのか?
などを考え始めると、遺産を分ける話し合いが想像より難しいことが分かると思います。
もちろん本当に仲の良い家族で相続紛争など起こらないかもしれません。
しかし、相続紛争が起こるか起こらないかは、実際に相続が発生してみないと分からないことです。多くの相続紛争は予期しないところから起こってしまうものなのです。
遺言さえあれば、遺産の分け方で紛争が起こることは防止できます。財産を残す側も相続紛争の心配をする必要がなく安心です。
安心を得るためのものという点では、遺言も保険と同じです。相続紛争という大きなリスクを避けるためですから、遺言作成のコストは意味のあるものだと思います。
遺言でないとできないことがある |
遺言がないと、財産を残したい人に残せなくなってしまうことがあります。
例えば正式な婚姻届を出していない内縁配偶者に財産を残したい場合、子どもがいるけれども自分の兄弟にも財産を残したい場合、お世話になった友人に財産を残したい場合、遺産を寄付したい場合などは、遺言を作成しておかないと希望を実現することができなくなってしまいます。
「当事務所の解決事例」をご覧ください。
そのほか相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。
遺産のスムーズな名義変更が可能になる |
相続が発生すると、遺産は相続人が取得することとなりますが、相続人が複数いる場合は、1人の相続人が遺産を勝手に動かすことはできません。
例えば、遺産の中の預貯金から葬儀費用を出せばよいと思っていても、金融機関が相続の発生を知っている場合は、簡単には預金の引き出しに応じてくれないのです。
この状態を解除するには、全相続人が協議をして遺産の分け方を決める遺産分割協議を成立させることですが、この遺産分割協議は1人でも反対の相続人がいれば成立させることができないものです。
全員の賛成が取れない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることになりますが、ここまで来てしまうと解決までの時間は年単位となってしまいます。
遺言さえあれば、この問題は起こりません。
遺言があれば、遺言執行者(遺言内容を実現する人)が責任を持って内容を実現します。
預貯金があっても遺言執行者が単独で引き出しなどの必要な行動をして、遺言で指定されている人に迅速に引き継ぐことができるのです。
その他の不動産や株式についても、遺言さえあれば名義変更は簡単です。
相続を迅速、円滑に進めるためには、遺言が不可欠です。
ホームローヤー的役割を期待できる ~弁護士に遺言作成を依頼した場合~ |
企業などでは顧問弁護士という制度を採用しているところが多く、ちょっと確認したい法律問題があるときやトラブルが発生した際に気軽に弁護士に相談できる体制が整っています。
これに対し個人の方でこのような顧問弁護士がいるケースは極めて少数で、気軽に相談できる弁護士がいないのがむしろ通常です。
しかし、遺言作成の弁護士に依頼すれば、事実上のこのような顧問弁護士に近い役割を行うことができます。
というのも、遺言作成の際は、必要な範囲で財産や家族関係の概要を伺うことになりますが、個人の方の法律問題は大体が財産やご家族が関係するものです。
そうすると弁護士は、事情がある程度分かるため、スムーズに新しい相談をお受けすることができるのです。
またご相談者の方からみても、気心の知れた弁護士となりますので、お気軽に相談していただくことができると思います。
遺言作成を弁護士に依頼することによって、弁護士がホームドクターのようなホームローヤー的な役割を行うことができるようになります。