各種遺言のメリット・デメリット
3種類の遺言のメリット・デメリットを簡単に説明すると次の表のとおりです。
メリット
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デメリット
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自筆証書遺言 | ①作成が簡単 ②費用がかからない |
①方式の不備で無効になるおそれがある ②紛失、改ざんのおそれがある ③検認手続が必要となり迅速な遺言内容の実現が困難 |
公正証書遺言 | ①公証人が作成するため正確性が高い
②原本は公証役場に保管されているため紛失、改ざんのおそれがない ③検認手続が不要なため迅速な遺言内容が実現可能 |
①作成費用がかかる |
秘密証書遺言 | ①遺言の存在を明確にしながら遺言内容を秘密にできる
②改ざんのおそれが低い |
①作成費用がかかる
②紛失のおそれがある ③方式の不備で無効になるおそれがある ④検認手続が必要となり迅速な遺言内容の実現が困難 |