平成21年03月24日最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない
解説
亡くなった方Aは4億3231万7003円(不動産も含む)の財産を持っていましたが、一方で負債も4億2483万2503円残っていました。
Aの相続人としては子供2人(B、C)がいましたが、Bに遺産全部を与える公正証書遺言に基づき、Bが遺産の全部を取得しました。
Cは遺留分減殺請求権として不動産の所有権一部移転登記手続きを求め、負債の法定相続分が遺留分の額に①加算されないか②加算されるかが争いとなりました。
- ①遺産から負債を引いた187万1125円の4分の1
- ②187万1125円の4分の1に負債のうちCの返済する可能性がある額の2億1241万6252円を加えた額
裁判所は「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である」(上記①)としました。
-参考条文-
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
- 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
民法第1029条 (遺留分の算定)
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
- 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺言・遺産分割に関する法律問題」をご覧ください。