賃料不払への対応策②
訴訟
滞納している賃料を払うよう請求したにも関わらず、賃借人が支払ってくれない場合には、訴訟によって建物の明渡と賃料の請求を行っていくことになります。
裁判所に訴状を提出してから、実際に裁判所で期日が開かれるまでには約1か月くらいかかります。
その後およそ1か月に1度をめどにしたペースで裁判の期日が開かれます。
事案によっては、訴訟の中で相手方と和解の話し合いをすることもあれば、短期間で判決が出されることもあります。
当事務所では、賃貸オーナー様の意向を十分に聞き取ったうえで、弁護士が最適と考える解決方法をご提案しながら訴訟を進めています。
建物明渡請求訴訟の事案では、弁護士が代理人となっている場合、オーナー様が裁判所に行かなくてはならないような場面はほとんどありません。
明渡請求訴訟に関する費用をご参照ください。
不動産の法律相談、賃料未払いへの対応、明渡の弁護士費用をご覧ください。