賃料不払への対応策③
明渡等の強制執行
賃料を支払わない賃借人に対して、裁判所が明渡すよう命じた判決が出ても、賃借人がそのまま居続けてしまうことがあります。
そのような場合には、別途、判決をもとに強制執行を裁判所に申し立てることになります。
当事務所においては、訴訟の段階から、強制執行の申立を視野に入れて準備をおこなうことによって、スムーズな申立が行えるようにしています。
執行官との打ち合わせや、執行への立ち会いはすべて弁護士が行いますので、オーナー様が賃借人と顔を合わせる必要はありません。
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