不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
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Q
従業員からマイナンバーを取得する際、どのような点に注意が必要ですか。
利用目的については、あらかじめ源泉徴収や健康保険の手続など複数の利用目的を包括的に明示することは可能ですが、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的を後から追加することはできませんので注意してください。
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