不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

6 私は従業員が1人だけ雇っている個人事業主ですが、マイナンバーを取り扱うことになるのですか。

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2014/12/9

Q

私は従業員が1人だけ雇っている個人事業主ですが、マイナンバーを取り扱うことになるのですか。

事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない事業主は、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」から除外されていますが、マイナンバー法は、事業の規模を問わずすべての事業者に適用されるため、マイナンバーを取り扱うことになります。

 社会保障・税番号制度(マイナンバー)に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

number

社会保障・税番号制度(マイナンバー)

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP