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研究レポート

7 再発防止

著者:弁護士 宮本勇人

2015/1/28

 どのような再発防止措置をおこなうかについては、企業としてどのような方法がベストなのかという見地から決定しなければなりません。情報提供者から、防止措置についての要望が出されるかもしれませんが、それはあくまで参考にとどめるべきであり、企業が独自の立場で決定されなければなりません。もちろん、情報提供者について、例えばセクハラを受け精神的な被害を受けている場合は、そのケアも必要ですが、それはあくまで、個別的なことで、企業としての対策には関係ありません。

 処分結果を公表することは再発防止に役立ちますが、その公表については、対象者が特定されないように注意しなければなりません。公表は再発防止のために行うのであって、個人を非難するような形で行ってはいけません。もし、そのような形で行ってしまうと、情報提供を受けることが難しくなってしまうことにもなり、リスク管理という観点からは好ましくありません。

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