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Q
亡くなった人の個人情報は個人情報保護法で保護されますか?
ただ、死者の情報であっても生存する個人と関連がある場合には、その生存する個人の個人情報になる場合があるといわれています。例えば亡くなった人の財産に関する情報は、その生存している配偶者や子、孫に相続されることになる財産の情報という側面があるので、個人情報になりうるということです。
痛ましい事件が起こった際のマスコミの報道についてですが、報道機関が報道目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法第4章(個人情報取扱事業者の義務等)がそもそも適用されません(個人情報保護法57条1項1号)。
個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(略)
(適用除外)
第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
(略)
Q
亡くなった人のプライバシーは保護されるのでしょうか?
その人限りの権利で譲渡されることも相続されることもありません。その人が亡くなれば、プライバシー権は消滅します。
参考:【このままじゃ死ねない!】わたしの黒歴史はどうなるの?故人のプライバシーについて弁護士に聞いてみた
参考2:亡くなった人の「暗号日記」ネットの集合知で解読――そこに潜む「リスク」とは?
参考3:「恋しくって恋しくって」川端康成のラブレター公開――故人にプライバシーはないの?
Q
亡くなった人に対する名誉毀損は名誉毀損罪になりますか?
ですから、本当のことを摘示したのであれば、名誉毀損罪は成立しません。死者に関する事実は、歴史的批判の対象としての意味も含むので、真実である限りは処罰する必要はないと考えられています。名誉毀損罪は親告罪なので告訴がなければ起訴できません。死者の名誉に対する名誉毀損の場合、死者の親族又は子孫は告訴することができます(刑事訴訟法233条1項)。
Q
民事では遺族は何か言えませんか?
これは遺族の故人に対する「敬愛追慕の情」を侵害されたという判断をしたものです。
Q
他の法律で遺族が何か言える場合はありますか?
ただ、著作権法は著作者が亡くなった後も著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと定めており(著作権法60条)、このような行為に対して著作者の遺族は、差止や名誉回復等の措置を求めることができると定めています(著作権法116条)。
Q
マイナンバーが指定され、個人に通知された後、その個人が亡くなった場合、亡くなった人のマイナンバーの取り扱いはどうなりますか?
個人情報保護法と異なり「生存する個人」という限定がありません。
引き続き安全管理措置が義務付けられています。
Q
死者の情報も特定個人情報になりますか?
特定個人情報は個人情報の一種です。
個人情報は生存する個人の情報であり、亡くなった方の情報は含みません。
したがって、亡くなった方の情報は個人情報ではなく、特定個人情報とはなりません。
Q
リベンジポルノについて。撮影対象者が亡くなっている場合にも罰則はありますか?
➀条文上撮影対象者が生存していることは要件となっていないこと、➁立法経緯から、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」3条(罰則)の適用はあると考えられています。
撮影対象者の性的プライバシーは、この法律では死亡後も保護されると考えられています。
罰則は親告罪です。起訴するためには告訴が必要です。撮影対象者が亡くなっている場合には、刑事訴訟法231条2項により、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が告訴権者となります。
被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹はプロバイダに対する送信防止措置の申出もできます。
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