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Q
私は、小さな店を営んでいますが顧客の個人情報も少ないですが持っています。
小規模な事業者は個人情報保護法の対象外と聞いていましたが本当でしょうか。
しかし、平成27年の法律改正に伴い、個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報取扱事業者として個人情報保護法の対象とされ、同法に定められている個人情報取扱事業者としての義務を負うことになりました。
どのような義務を負い、どのような対策を取らなければならないのか、ご確認いただければと思います。
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