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研究レポート

3 個人再生手続後、再生計画どおり払えないとき

著者:弁護士 和田はる子

2014/4/23

Q

 個人再生手続を行い、再生計画に従って債務を弁済していましたが、途中で支払えなくなり、弁済が滞ってしまいました。 どうしたらよいですか。

1 まずは分割弁済の再開を
 再生計画には、懈怠条項(債務の弁済を1回または2回分以上滞ったら、残債務を一括で弁済しなければならない等の条項)がありません。計画弁済が滞っても、それだけで直ちに残債務を一括弁済しなければならないことにはなりませんから、弁済を再開できる場合は、遅れながらでも分割弁済を続けてください。
弁済しないまま放置していると、債権者から再生計画取消の申立てをされるおそれがあります。

2 再生計画変更手続
やむを得ない事情(給与の大幅減少等)があって、当初の再生計画どおり支払うことができなくなった場合は、「再生計画変更」の手続をとることも考えられます。
ただし、「再生計画変更」では、弁済総額を減少させることはできず、再生計画の弁済期間を2年引き延ばすことができるだけです。
 また、新たに変更計画案を作成し、債権者の決議を経る(又は債権者の意見を聴く)必用もあるので、一定の手続費用もかかります。

3 ハードシップ免責
再生計画による弁済を4分の3以上済ませていて、かつ、債務者に責任のない事情で債務を弁済することが極めて困難になった場合(病気で失業し復職の見込みもない場合など)には、残りの債務を免除してもらう手続(ハードシップ免責)もあります。
詳しくは再生手続を依頼した弁護士にお尋ねください。

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