不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
選択的夫婦別姓制度(選択的夫婦別氏制度)とは何ですか?
現在、婚姻の際、全ての夫婦は必ず同じ氏を名乗らなければならないことになっています。
選択的夫婦別姓制度においては、現在の同氏を名乗る制度に加え、希望する夫婦が結婚後にそれぞれ結婚前の氏を名乗ることも認めるというものです。
「選択的」という名称のとおり、夫婦が同じ氏を名乗るか、別々の氏を名乗るかを当事者である夫婦の選択に委ねるようにしようとする制度です。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。