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研究レポート

2 夫婦同姓の合憲性

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/12/17

 最高裁平成27年12月16日大法廷判決

 夫婦同姓を定める民法750条が憲法に違反するかが争点とされた事件について、最高裁判所大法廷は、平成27年12月16日、民法750条が憲法に違反するかどうかについて、初めて判断を示しました。

 上告人は、夫婦別姓を認めない民法750条が、憲法13条(氏の変更を強制されない自由)、14条1項(性差別の禁止)、24条(婚姻の自由)に違反していると主張しました。 これに対して、最高裁は、民法750条は、自らの意思に関わりなく氏を変更することを強制しているわけではないなどとして、民法750条は憲法に反しないと判断しました。

 なお、本判決には、96%の夫婦が夫の姓を選択している現状などを重視し、民法750条は憲法に反するとする女性裁判官3名の意見のほか、反対意見などが付けられています。

 判決全文については、こちらをご覧ください。

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