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研究レポート

1 親亡き後のための信託

著者:弁護士 荒川俊也

2015/12/11

Q

 私には、重度の知的障がいのある子どもがいます。
現在は私たち親が子どもの面倒を見ることが出来ますので、何とかなっていますが、私たちがいなくなった後、子どもが私たちの残した財産を相続したとしても、管理をすることが出来ないため、生活をすることが出来なくなるのではないかと、非常に心配しています。今のうちに、何かできることはないでしょうか。

成年後見制度の活用、民事信託の活用などが考えられます。

 先ずは、ご両親が申立人となって、お子様の成年後見人を選任することが考えられます。ご両親亡きあとのお子様の財産管理・身上監護をしてもらう成年後見人ですから、長期間の就任が可能な(比較的若い)人、又は法人を候補者にすることが望ましいでしょう。
 また、信頼のおける親戚などを受託者とし、自分たちが亡くなった後(あるいは、判断能力を喪失した後)に障がいをもったお子様が受益者となる信託を組むことも考えられます。
 信託を利用することで、自分たちの死亡若しくは判断能力を喪失した後も、自身の財産をコントロールし、障がいのある子が生活に困らないようにすることが可能になります。
 重度の知的障がいのあるお子様であるとすると、任意後見制度の利用は出来ませんので、法定後見制度を利用することになりますが、信託を利用することによって、より一層親の意向を反映した形で、子の生活を支えていくことが可能になります。

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