Q 公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません
Q
公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません。
どうすればよいでしょうか。
公証人が自宅や病院に出張することで公正証書遺言を作成することができます。
公証人は原則として公証人役場で職務を行わなければなりませんが(公証人法18条2項本文)、遺言を作成する場合には例外として出張して職務を行うことができます(公証人法57条)。
ただ、手数料が加算されるほか、日当、交通費などを負担する必要があります。
当事務所でも、公証人に出張を依頼し、依頼者のご自宅や入院中の病院で公正証書を作成した案件があります。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談」をご覧ください。