相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談
地域有数・所属弁護士8名の事務所だから安心です。
弁護士8名が所属する船橋・市川・浦安地域有数の法律事務所です。
当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員、相続財産清算人、後見人、調停委員など多数務めています。
相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄に関するご相談
相続、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄に関するご相談 | 相談料(税込) |
---|---|
初回のご相談 | 無料(1時間まで) 1時間を超える場合は、 超過した時間 30分ごとに5,500円 |
2回目以降のご相談 | 30分ごとに5,500円 |
法律相談の実施日時
実施日時 | 平日午前9時45分~午後5時30分まで。 (なお弁護士の都合により、ご相談をお受けできない日もありますので、予めご了承ください。) |
---|---|
場所 | 当事務所 アクセス (申し訳ございませんが、企業以外のご相談の場合、メール、電話、Fax等による相談および出張相談は受け付けておりませんのでご了承ください。) |
担当弁護士 | 当事務所の所属弁護士(8名、うち女性弁護士3名) |
申込方法 | 事前にお電話でご予約をお願い致します。 ☎047-325-7378(平日9:30~17:30受付) 法律相談予約専用ダイヤル
|
相続関係調査プラン(法定相続情報証明制度の申出プラン)
こんな方にお勧めです
□ 法定相続情報証明制度の申出をしたい
□ 相続手続きの際、 銀行や証券会社から戸籍の提出を求められた
□ 戸籍や住民票を集めるのが大変
□ とりあえず他の相続人に連絡を取りたいが、疎遠で連絡先がわからない
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
相続調査(戸籍や住民票を 取り寄せ、相続人の範囲、住所を調査します) |
22,000円+1通につき1,100円 |
相続人の調査に必要な戸籍や住民票などの書類を取り寄せる弁護士費用です。 基本料金として22,000円、取り寄せた書類1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
相続関係説明図作成 | 11,000円 | 法定相続情報一覧図(相続関係を説明する図面)を作成します。 |
法定相続情報証明の申出(法務局へ書類を提出) | 22,000円 | 申出書を作成し、戸籍謄本・除籍謄本、法定相続情報一覧図とともに法務局に提出します。 その後、認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを受け取ります( 戸籍謄本・除籍謄本等が返却されます)。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
相続(遺産分割)の「交渉」プラン
こんな方にお勧めです
□ 現段階では、裁判所沙汰にはしたくない
□ 相手には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
□ 他の相続人と直接会いたくない
□ 他の相続人と話をしたが結局まとまらなかった
□ 他の相続人が寄与分を主張しているが妥当な額ではないように思う
□ 他の相続人に特別受益がある
□ 交渉が終わるまで継続して弁護士のサポートを受けたい
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
着手金 | 33万円 | ご依頼を受ける際の弁護士費用です。 |
報酬 |
33万円 + 取得した財産の11% (不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します) | 交渉が成立した際に発生する弁護士費用です。 |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき1,100円 | 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
相続(遺産分割)の「調停・審判」プラン
こんな方にお勧めです
□ 他の相続人と話をしたが結局まとまらなかった
□ 遺産分割の調停を申し立てたい
□ 遺産分割の調停を申し立てられたが、弁護士と打ち合わせをしながら進めていきたい
□ 相手には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
□ 他の相続人と直接会いたくない
□ 他の相続人がどのように考えているのかわからない
□ 他の相続人が寄与分を主張しているが妥当な額ではないように思う
□ 他の相続人に特別受益がある
□ 調停・審判が終わるまで継続して弁護士のサポートを受けたい
□ 調停委員や裁判官と話すのが苦手
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
着手金 | 33万円 交渉から引き続き依頼を受けた場合は 16万5000円 |
調停・審判通算5回分の出廷日当を含みます。 |
出廷日当 | 1 回あたり33,000円 (6回目以降) |
調停・審判通算6回目以降の日当です。 |
出張日当 | (1回あたり55,000円) |
遠方の裁判所に出席する際の日当です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。 出廷日当とは異なり、第1回目からいただきます。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。 |
終了報酬 |
33万円 + 取得した財産の11% (不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します) |
調停成立、審判確定により発生する弁護士費用です |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき1,100円 | 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
遺留分侵害額請求するプラン
遺産分割の「交渉」「調停・審判」プランに準じます。
調停が不調、不成立、取り下げにより終了した場合、その後訴訟などの裁判手続きが必要なケースもあります。
裁判を行う場合には、追加着手金はいただきません。
遺留分侵害額請求されている 交渉プラン
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
着手金 | 33万円 | ご依頼を受ける際の弁護士費用です。 |
終了報酬 | 遺留分侵害額請求を受けた後、最終的に獲得することになった遺産の2.2% (ただし、最低額55万円。) | 交渉成立により発生する弁護士費用です。 |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき1,100円 | 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
遺留分侵害額請求されている 調停・訴訟プラン
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
着手金 | 33 万円 交渉から引き続き依頼を受けた場合は 16万5000円 | ご依頼を受ける際の弁護士費用です。 |
出廷日当 | 1 回あたり33,000円 (6回目以降) | 調停・訴訟通算6回目以降の日当です。 |
出張日当 | (1回あたり55,000円) | 遠方の裁判所に出席する際の日当です。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。 出廷日当とは異なり、第1回目からいただきます。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。 |
終了報酬 | 遺留分侵害額請求を受けた後、 最終的に獲得することになった遺産の2.2%(ただし、最低額55万円。) | 調停成立、判決確定により発生する弁護士費用です |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき 1,100円 | 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
相続放棄プラン
こんな方にお勧めです
□ とにかく借金を相続したくない
□ 弁護士に手続をまかせたい
□ 戸籍の読み方がわからない
□ 自分で戸籍を集めるのは煩わしい
□ 裁判所に問い合わせるのが煩わしい
相続放棄の件数は平成16年には14万1477件でしたが、令和2年は23万4732件と増加しています。
名称 | 金額(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|
弁護士費用 | 82,500円 1名追加ごとに44,000円 |
弁護士が相続放棄申立書を作成。 弁護士が代理人として相続放棄を申し立てます。 ご親族など他の相続人と一緒に相続放棄したい場合には、追加1名あたり弁護士費用44,000円です。 |
戸籍等取寄せ手数料 | 1通につき 1,100円 | 相続人の調査の過程で戸籍等を取り寄せます。 1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |
その他相続・遺産に関する問題は「相続・遺言・遺産分割・遺留分侵害額請求に関する法律問題」をご覧ください。