不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

Q&A

相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談

地域有数・所属弁護士8名の事務所だから安心です。

 弁護士8名が所属する船橋・市川・浦安地域有数の法律事務所です。
 当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員、相続財産管理人、後見人、調停委員など多数務めています。


相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄に関するご相談

相続、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄に関するご相談 相談料(税込)
初回のご相談 無料(1時間まで)

1時間を超える場合は、
超過した時間 30分ごとに5,500円
2回目以降のご相談 30分ごとに5,500円

法律相談の実施日時

実施日時
相続のご相談は、平日は午後8時まで、
土日祝日は午前10時~午後2時まで。

(なお弁護士の都合により、ご相談をお受けできない日もありますので、予めご了承ください。)

場所当事務所 アクセス
(申し訳ございませんが、企業以外のご相談の場合、メール、電話、Fax等による相談および出張相談は受け付けておりませんのでご了承ください。)
担当弁護士当事務所の所属弁護士(8名、うち女性弁護士3名)
申込方法

事前にお電話でご予約をお願い致します。
(大変申し訳ありませんが、ご予約のないお客様はご相談をお受けできません。)

047-325-7378(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

free20120-25-7378(24時間受付、土日対応可)


相続関係調査プラン(法定相続情報証明制度の申出プラン)


こんな方にお勧めです

□ 法定相続情報証明制度の申出をしたい
□ 相続手続きの際、 銀行や証券会社から戸籍の提出を求められた
□ 戸籍や住民票を集めるのが大変
□ とりあえず他の相続人に連絡を取りたいが、疎遠で連絡先がわからない



名称金額(税込)内容の説明
相続調査(戸籍や住民票を
取り寄せ、相続人の範囲、住所を調査します)

22,000円+1通につき1,100円
相続人の調査に必要な戸籍や住民票などの書類を取り寄せる弁護士費用です。
基本料金として22,000円、取り寄せた書類1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
相続関係説明図作成11,000円法定相続情報一覧図(相続関係を説明する図面)を作成します。
法定相続情報証明の申出(法務局へ書類を提出)22,000円 申出書を作成し、戸籍謄本・除籍謄本、法定相続情報一覧図とともに法務局に提出します。
その後、認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しを受け取ります( 戸籍謄本・除籍謄本等が返却されます)。
実費実際にかかった額実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

相続(遺産分割)の「交渉」プラン


こんな方にお勧めです

□ 現段階では、裁判所沙汰にはしたくない
□ 相手には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
□ 他の相続人と直接会いたくない
□ 他の相続人と話をしたが結局まとまらなかった
□ 他の相続人が寄与分を主張しているが妥当な額ではないように思う
□ 他の相続人に特別受益がある
□ 交渉が終わるまで継続して弁護士のサポートを受けたい



名称金額(税込)内容の説明
着手金33万円ご依頼を受ける際の弁護士費用です。
報酬
33万円

 +

取得した財産の11%

(不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します)
交渉が成立した際に発生する弁護士費用です。
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 1通につき1,100円 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
実費実際にかかった額実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

相続(遺産分割)の「調停・審判」プラン


こんな方にお勧めです

□ 他の相続人と話をしたが結局まとまらなかった
□ 遺産分割の調停を申し立てたい
□ 遺産分割の調停を申し立てられたが、弁護士と打ち合わせをしながら進めていきたい
□ 相手には弁護士がついているので、こちらも弁護士を依頼したい
□ 他の相続人と直接会いたくない
□ 他の相続人がどのように考えているのかわからない
□ 他の相続人が寄与分を主張しているが妥当な額ではないように思う
□ 他の相続人に特別受益がある
□ 調停・審判が終わるまで継続して弁護士のサポートを受けたい
□ 調停委員や裁判官と話すのが苦手



名称金額(税込)内容の説明
着手金 33万円

交渉から引き続き依頼を受けた場合は 16万5000円
調停・審判通算5回分の出廷日当を含みます。
出廷日当 1 回あたり33,000円
(6回目以降)
調停・審判通算6回目以降の日当です。
出張日当 (1回あたり55,000円) 遠方の裁判所に出席する際の日当です。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。

出廷日当とは異なり、第1回目からいただきます。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。
終了報酬
33万円

 +

取得した財産の11%

(不動産の評価が定まらなかった場合には固定資産税評価額で算定します)
調停成立、審判確定により発生する弁護士費用です
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 1通につき1,100円 相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
実費実際にかかった額実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。


遺留分侵害額請求するプラン

 遺産分割の「交渉」「調停・審判」プランに準じます。
 調停が不調、不成立、取り下げにより終了した場合、その後訴訟などの裁判手続きが必要なケースもあります。
 裁判を行う場合には、追加着手金はいただきません。

遺留分侵害額請求されている 交渉プラン

名称金額(税込)内容の説明
着手金
33万円

ご依頼を受ける際の弁護士費用です。
終了報酬
遺留分侵害額請求を受けた後、最終的に獲得することになった遺産の2.2%
(ただし、最低額55万円。)
交渉成立により発生する弁護士費用です。
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料
1通につき1,100円

相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。

実費実際にかかった額
実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

遺留分侵害額請求されている 調停・訴訟プラン

名称金額(税込)内容の説明
着手金
33 万円
交渉から引き続き依頼を受けた場合は 16万5000円

ご依頼を受ける際の弁護士費用です。
出廷日当
1 回あたり33,000円
(6回目以降)
調停・訴訟通算6回目以降の日当です。
出張日当(1回あたり55,000円)
遠方の裁判所に出席する際の日当です。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。

出廷日当とは異なり、第1回目からいただきます。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。
終了報酬
遺留分侵害額請求を受けた後、
最終的に獲得することになった遺産の2.2%(ただし、最低額55万円。)
調停成立、判決確定により発生する弁護士費用です
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料1通につき 1,100円
相続人の調査等、手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
実費実際にかかった額
実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

相続放棄プラン

こんな方にお勧めです

□ とにかく借金を相続したくない
□ 弁護士に手続をまかせたい
□ 戸籍の読み方がわからない
□ 自分で戸籍を集めるのは煩わしい
□ 裁判所に問い合わせるのが煩わしい

  相続放棄の件数は平成16年には14万1477件でしたが、令和2年は23万4732件と増加しています。

名称金額(税込)内容の説明
弁護士費用82,500円

1名追加ごとに44,000円
弁護士が相続放棄申立書を作成。

弁護士が代理人として相続放棄を申し立てます。

ご親族など他の相続人と一緒に相続放棄したい場合には、追加1名あたり弁護士費用44,000円です。
戸籍等取寄せ手数料1通につき
1,100円
相続人の調査の過程で戸籍等を取り寄せます。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
実費実際にかかった額実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

 その他相続・遺産に関する問題は「相続・遺言・遺産分割・遺留分侵害額請求に関する法律問題」をご覧ください。



相続・遺言・遺産分割・遺留分侵害額請求に関する法律問題|目次
1 父親が借金だけを残して亡くなった場合、相続はどうなる(相続放棄) 2 父親が財産も借金も残して亡くなったが、どちらが多いのか不明な場合、相続はどうなる(限定承認)
3 親不孝者の息子に財産を一切相続させたくないのですが、何か方法はありますか 4 現在同じ戸籍に入っている息子に別の戸籍を作って入ってもらえば、法律上、親子の縁が切れたことになりますか
5 先日、父親が亡くなりましたが、どうも生前に公証役場で公正証書遺言を作成したようです。どこを捜しても見つからないのですが、どうしたらよいでしょうか。 6 字が書けない場合の遺言方法
7 相続放棄しても生命保険は受け取れますか?(生命保険は相続財産ですか?) 8 遺言の撤回
9 夫が交通事故で死亡してしまった場合、加害者に対する損害賠償として、夫の相続人はどのような請求ができるでしょうか 10 相続人がいない場合、あるいは、相続人がいるのかいないのかはっきりしない場合、遺産はどうなりますか
11 次男が相続放棄をしたらしいのですが、いくら頼んでも相続放棄の証明書を渡してくれません。このままでは、私と三男による相続の手続きができません。 12 遺言書の開封
13 相続財産の寄与分はどのように主張すればよいのでしょうか 14 葬儀や埋葬の方法等について遺言書に記載しておいた場合、どのような効力が生じますか
15 遺産分割が終了した後、他に遺産があることが判明した場合 16 夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか
17 公正証書遺言を作成する際の証人 18 公正証書遺言を作成しようと考えていますが公証人のところまで行くことができません
19 内縁の妻に私の全財産を残してやることはできますか 20 遺言どおりに遺贈を受けるには(遺言執行者選任)
21 遺産評価の基準時 22 遺言執行者が遺言内容を実現してくれない
23 公正証書遺言作成時の不動産評価方法 24 遺言の方式の準拠法
25 相続の準拠法 26 公正証書遺言と自筆証書遺言の効力関係
27 相続等による農地取得の届出について 28 遺産分割はいつまでにすればよいのでしょうか。
29 相続人の間で使途不明金、葬儀費用、遺産からの収益(相続開始後の賃料、地代、配当金等)の配分でもめた場合は調停で解決できますか。 30 被相続人が生前有していた預金債権の扱いについて
31 遺産分割調停の前提問題 32 遺言により相続財産を取得するはずだった者が、遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなる?
33 相続税申告後の遺産再分割と税 34 事前に相続を放棄させたい
35 遺産分割調停の付随問題 36 遺産分割審判の対象となる財産
37 特別受益の評価基準時 38 遺留分減殺請求について・遺留分減殺請求後の手続の選択(調停・審判・訴訟)
39 一般調停とはどんな調停ですか 40 遺留分減殺請求権が行使されると、具体的にどのような効果が生ずるのでしょうか。
41 遺留分減殺請求において価額弁償での協議が整わなかった場合の課税リスク 42 生前贈与がある場合の遺産分割
43 相続放棄をした場合の保険金受取について 44 被相続人の生前に預金等の引き出しがあった場合
45 遺産が預金のみの場合に発生する問題 46 後継ぎ遺贈
47 被相続人の介護をしてきた場合の、寄与分主張のチェックポイント 48 民法910条に基づく請求の価額算定基準時
49 平成28年12月19日大法廷決定を受けた引出済み預貯金の取扱について 50 相続財産が土地(一筆)だけの場合の分割方法は?
51 遺産分割前の預貯金の払戻 52 遺留分制度の改正について
53 相続人以外の者が被相続人の介護をしていた場合、何か請求ができますか。 54 自筆証書遺言書保管制度とは

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