Q 夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか
Q
夫婦で遺言を残したいと考えていますが、夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか。
できません。
2人以上の者が1通の遺言書で遺言を残すことは法律上禁止されており(民法975条)、連名で作成した遺言は無効とされてしまいます。
夫婦であっても、遺言書は各自作成する必要があります。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談」をご覧ください。
相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています
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夫婦で遺言を残したいと考えていますが、夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか。
2人以上の者が1通の遺言書で遺言を残すことは法律上禁止されており(民法975条)、連名で作成した遺言は無効とされてしまいます。
夫婦であっても、遺言書は各自作成する必要があります。
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